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相続人の確定(戸籍謄本の収集)とは

相続

相続人の確定(戸籍謄本の収集)とは

相続人の確定とは、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式を収集し、法定相続人が誰であるかを確定する手続きです。相続に関わるほぼすべての手続き(遺産分割協議・相続登記・預貯金の解約・相続税申告など)で戸籍謄本一式の提出が求められるため、相続手続きの土台となる最重要ステップです。届出先は故人の本籍地の市区町村役場で、郵送請求も可能です。費用は1通あたり450〜750円で、令和6年(2024年)3月からは戸籍の広域交付制度により最寄りの役所でも取得できるようになりました。法的根拠は戸籍法第10条です。

この手続きが必要な人

必要
相続手続きを行うすべての人(相続放棄する場合も戸籍は必要)
不要
相続人が存在しないことが明らかな場合(ほぼ該当しない)
注意
転籍や婚姻で本籍地が変わっている場合、複数の自治体から取り寄せが必要。1〜2ヶ月かかることも

手続きの流れ

ステップ1: 故人の最後の本籍地で戸籍謄本(除籍謄本)を取得する

まず故人の死亡が記載された除籍謄本を取得する。ここに前の本籍地が記載されているため、遡る先がわかる。窓口で「相続手続きに使うので出生まで遡りたい」と伝えると、その役所で取得できる分をすべて出してもらえる。

ステップ2: 出生まで遡って全ての戸籍を集める

改製原戸籍・除籍謄本を含め、出生から死亡までの連続した戸籍を集める。転籍や婚姻で本籍地が変わっている場合は、それぞれの自治体から取り寄せる。郵送請求の場合は定額小為替を同封する。令和6年3月からの広域交付制度を使えば、最寄りの役所で他の自治体の戸籍も請求可能。

ステップ3: 相続人全員の現在の戸籍謄本も取得する

遺産分割協議や相続登記では、相続人全員の現在の戸籍謄本と印鑑証明書も必要。故人の戸籍を集めるのと並行して、相続人各自が自分の戸籍謄本と印鑑証明書を取得しておくと手続きがスムーズ。

必要書類・届出先

届出先: 故人の本籍地の市区町村役場(郵送請求・広域交付も可)
必要書類: 請求者の本人確認書類、故人との関係がわかる戸籍謄本、定額小為替(郵送の場合)
受け取るもの: 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式
費用: 1通あたり450円(戸籍謄本)〜750円(除籍・改製原戸籍)
所要時間: 1〜2ヶ月(本籍地が複数の自治体にまたがる場合)

よくある失敗・注意点

最もよくある失敗は、戸籍の収集が途中で止まってしまい、相続放棄の期限(3ヶ月)や相続税の申告期限(10ヶ月)に間に合わなくなることです。故人が転籍を繰り返していた場合、5〜6自治体から取り寄せることもあります。早めに着手してください。また、法定相続情報証明制度を利用すると、戸籍謄本一式を一度法務局に提出するだけで、無料で何通でも証明書が発行され、各金融機関への提出に使い回せます。

よくある質問

Q. 戸籍の広域交付制度とは何ですか?

令和6年(2024年)3月から始まった制度で、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本を取得できるようになりました。ただし、郵送では利用できず、窓口での本人確認が必要です。また、コンピュータ化されていない古い戸籍は対象外の場合があります。

Q. 法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?

法務局に戸籍謄本一式と法定相続情報一覧図を提出すると、認証文付きの一覧図の写しが無料で交付される制度です。この写しは戸籍謄本一式の代わりに各金融機関や登記所で使えるため、戸籍謄本の原本を何セットも用意する必要がなくなります。

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