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遺族年金の請求とは

相続

遺族年金の請求とは

遺族年金の請求とは、故人が年金に加入していた場合に、残された家族が生活を支えるための年金を受け取る手続きです。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、故人の加入していた年金の種類や遺族の状況によって受給できる内容が変わります。届出先は年金事務所(厚生年金の場合)または市区町村役場(国民年金の場合)で、届出の費用は無料です。法的根拠は国民年金法第37条および厚生年金保険法第58条です。請求権は5年で時効となるため、早めに手続きを行いましょう。

この手続きが必要な人

必要
故人が国民年金または厚生年金に加入(または受給)していた場合で、遺族がいる場合
不要
故人が年金に未加入だった場合、受給要件を満たす遺族がいない場合

夫が亡くなり、18歳未満の子がいる妻は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できる可能性がある

手続きの流れ

ステップ1: 受給資格を確認する

遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」(18歳到達年度末まで)が対象。遺族厚生年金は配偶者・子・父母・孫・祖父母が対象で、故人が厚生年金加入者だった場合に支給される。年金事務所で受給資格と見込額を確認してもらえる。

ステップ2: 必要書類を準備する

年金請求書、故人の年金手帳または年金証書、故人と請求者の戸籍謄本、世帯全員の住民票、請求者の所得証明書、死亡診断書のコピー、振込先口座情報を用意する。書類は年金事務所で案内を受けられる。

ステップ3: 年金事務所に請求書を提出する

年金事務所の窓口に書類一式を提出する。審査を経て「支給決定通知書」が届き、その後2〜3ヶ月で最初の年金が振り込まれる。年金事務所は予約制の場合が多いため、事前に電話予約を。

必要書類・届出先

届出先: 年金事務所(厚生年金)または市区町村役場(国民年金のみ)
必要書類: 年金請求書、故人の年金手帳または年金証書、故人の戸籍謄本(死亡が記載)、請求者の戸籍謄本、世帯全員の住民票、請求者の所得証明書、死亡診断書のコピー、振込先口座情報
受け取るもの: 遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給決定通知書
費用: 無料
時効: 5年(5年を過ぎると受給できなくなる)

よくある失敗・注意点

遺族年金は申請しないと支給されません。特に、子のいない30歳未満の妻は遺族厚生年金を5年間しか受給できない(5年の有期年金)点に注意が必要です。また、遺族年金と老齢年金の併給調整があり、65歳以上の方は受給方法の選択が必要な場合があります。年金事務所で試算してもらうことをお勧めします。なお、遺族年金は非課税所得のため、所得税はかかりません。

よくある質問

Q. 遺族年金はいくらもらえますか?

遺族基礎年金は年額816,000円(令和6年度)+ 子の加算(1人目・2人目は各234,800円、3人目以降は各78,300円)。遺族厚生年金は故人の厚生年金加入期間と報酬額に基づいて計算されます。具体的な金額は年金事務所で試算してもらえます。

Q. 再婚すると遺族年金はどうなりますか?

遺族年金の受給者が再婚すると、遺族年金の受給権は消滅します。事実婚の場合も同様です。ただし、子が受給していた遺族基礎年金は、子自身の権利であるため再婚の影響は受けません。

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