未熟児養育医療の給付申請とは
未熟児養育医療とは、出生時体重2,000g以下、または身体の発育が未熟なまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた乳児を対象に、指定医療機関での入院費用を公費で助成する制度です。母子保健法第20条に基づく給付で、NICUでの入院治療など高額になりがちな医療費の自己負担分が助成されます。所得に応じた自己負担額がありますが、乳幼児医療費助成制度と併用すれば自己負担がゼロになる場合もあります。赤ちゃんが入院中に申請するのが理想ですが、退院後でも申請は可能です。
この手続きが必要な人
出生時体重2,000g以下の赤ちゃん、または身体の発育が未熟で入院養育が必要と医師が認めた赤ちゃんの保護者
双子で早産の場合: 低体重で生まれることが多く、2人とも対象になる可能性がある。それぞれ個別に申請が必要
NICUに入院中の場合: 入院費用が高額になるため、入院中に早めに申請するのが理想
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手続きの流れ
ステップ1: 医師から養育医療の対象である旨の説明を受ける
出生時に未熟児と判断された場合、医療機関から養育医療制度の説明がある。医師に「養育医療意見書」の作成を依頼する。
ステップ2: 申請書類を準備する
養育医療給付申請書、養育医療意見書(医師が作成)、世帯調書、世帯の所得を証明する書類(課税証明書等)、赤ちゃんの健康保険証、母子健康手帳を用意する。健康保険証がまだ届いていない場合は、申請中である旨を伝えて相談を。
ステップ3: 市区町村役場に申請する
住所地の市区町村役場(保健センター)または都道府県に申請書類を提出する。入院中に申請するのが理想だが、退院後でも申請可能。
ステップ4: 養育医療券を受け取り医療機関に提示する
審査後、養育医療券が交付される。医療機関に提示すると自己負担なし(または所得に応じた少額の自己負担)で入院治療を受けられる。
よくある質問
Q. 養育医療の対象になる基準は何ですか?
主な対象基準は、出生時体重が2,000g以下の場合と、体重に関わらず身体の発育が未熟なまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた場合です。具体的には、運動異常、体温異常、呼吸器・循環器・消化器の異常、黄疸が強い場合などが含まれます。対象かどうかは担当医師が判断します。
Q. 自己負担はありますか?
世帯の所得に応じた自己負担額が設定されています。ただし、乳幼児医療費助成制度(マル乳)を併用すれば、この自己負担分も助成される場合があります。結果的に自己負担ゼロになるケースが多いため、乳幼児医療費助成も同時に申請してください。
出産に関連するすべての手続きは「出産の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「出産手続きの落とし穴」も参考にしてください。


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