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介護保険負担割合証の確認とは

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介護保険負担割合証の確認とは

介護保険負担割合証とは、介護サービスを利用した際の自己負担割合(1割・2割・3割)が記載された証明書です。要介護認定の結果通知と一緒に郵送されることが多く、介護サービスを利用する際に事業所に提示する必要があります。負担割合は本人の所得によって決まり、65歳以上で合計所得金額160万円未満なら1割、160万円以上220万円未満で一定の収入がある場合は2割、220万円以上で一定の収入がある場合は3割です。40〜64歳の方は所得に関わらず1割負担です。毎年7月に更新されます。法的根拠は介護保険法第49条の2です。

この手続きが必要な人

必要
要介護(要支援)認定を受けた方全員

40〜64歳の方は所得に関わらず1割負担

手続きの流れ

ステップ1: 負担割合証を受け取る

要介護認定の結果通知と一緒に郵送で届くことが多い。届かない場合は市区町村の介護保険課に確認する。

ステップ2: 負担割合を確認する

証書に記載されている負担割合(1割・2割・3割)を確認する。所得状況に変更があった場合は割合が変わる可能性がある。

ステップ3: サービス利用時に提示する

介護サービスを利用する際に各事業所に提示する。ケアマネジャーにもコピーを渡しておく。毎年7月に新しい証が届くため、更新後は速やかに事業所に提示する。

必要書類・届出先

届出先: 市区町村の介護保険課(認定結果と一緒に郵送されることが多い)
受け取るもの: 介護保険負担割合証
費用: 無料
更新: 毎年7月

よくある失敗・注意点

負担割合証は毎年7月に更新されます。新しい証が届いたら、利用中の全サービス事業所とケアマネジャーに速やかに提示してください。提示が遅れると、いったん全額自己負担を求められる場合があります。また、世帯の所得状況が変わると負担割合が変更になることがあります。前年と比べて割合が上がった場合は、高額介護サービス費の申請も検討してください。

よくある質問

Q. 自己負担割合はどのように決まりますか?

65歳以上の方の場合、合計所得金額160万円未満なら1割、160万円以上220万円未満(かつ年金収入+その他合計所得金額が単身280万円以上)なら2割、220万円以上(かつ年金収入+その他合計所得金額が単身340万円以上)なら3割です。40〜64歳の方は所得に関わらず1割です。法的根拠は介護保険法第49条の2です。

介護に関連するすべての手続きは「介護の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「介護トラブル対策」も参考にしてください。

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