新職場での社会保険加入手続きとは
新職場での社会保険加入手続きは、就職・転職の手続きにおいて新しい勤務先(会社が届出)で行う手続き。 法律で入社後5日以内の届出が義務づけられている。
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続きは会社が行います。会社は入社日から5日以内に届出義務があります。必要書類(年金手帳・雇用保険被保険者証・マイナンバー)を入社日に提出してください。新しい保険証が届くまでの間に病院にかかる場合は、会社に「健康保険資格取得証明書」の発行を依頼してください
この手続きにより、健康保険証・厚生年金保険の資格取得確認通知書を受け取ることができる。次の手続きに必要になることがあるため確実に受け取ること。
手続きの流れ
ステップ1: 必要書類を準備する
年金手帳または基礎年金番号通知書、雇用保険被保険者証、マイナンバーを用意する。
ステップ2: 届出・申請を行う
新しい勤務先(会社が届出)で手続きを行う。
ステップ3: 書類を受け取る
健康保険証・厚生年金保険の資格取得確認通知書を受け取る。紛失しないよう大切に保管すること。
手続きの順番に注意
この手続きの前に「年金手帳・基礎年金番号通知書の準備」「雇用保険被保険者証の確認」「マイナンバーの届出」を済ませておく必要がある。
期限に注意
この手続きには法定期限(入社後5日以内)がある。届出が遅れるとペナルティが発生する場合がある。
よくある質問
Q. 空白期間、保険、年金について
退職日の翌日から新しい会社の入社日までに空白期間がある場合、その期間は健康保険・年金の切替手続きが必要です。健康保険は①任意継続(退職後20日以内に申請、最長2年)か②国民健康保険(退職後14日以内に届出)のいずれかに加入します。年金は第1号被保険者(国民年金)への種別変更届を退職後14日以内に届出ます。空白期間が1日でもある場合は手続きが必要です。退職日の翌日が入社日の場合は不要です。
Q. 試用期間、社会保険、加入について
試用期間中でも、入社日から社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務があります。「試用期間中は社会保険に入れない」と言われた場合は違法の可能性があります。ただし、試用期間中に所定労働時間が正社員の3/4未満の場合は加入要件を満たさないことがあります。雇用保険も同様に、31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上勤務する場合は入社日から加入します。
根拠: 健康保険法 第3条、厚生年金保険法 第9条
就職・転職に関連するすべての手続きは「転職の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「転職トラブル対策」も参考にしてください。


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