遺留分の確認とは
遺留分の確認とは、遺言書で指定する財産の配分が法定相続人の遺留分を侵害しないかを事前に確認する作業です。遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分であり、遺言によっても奪うことはできません。遺留分を侵害する遺言も有効ですが、相続開始後に遺留分侵害額請求をされるリスクがあります。法的根拠は民法第1042条〜第1049条です。
遺留分の割合
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手続きの流れ
ステップ1: 法定相続人と法定相続分を確認する
相続人の確定作業で把握した法定相続人の構成から、各人の法定相続分を計算する。
ステップ2: 各相続人の遺留分を計算する
全体の遺留分(1/2または1/3)に各相続人の法定相続分を掛けて個別の遺留分を算出する。
ステップ3: 遺言の配分案と照合する
遺言で指定する配分が各相続人の遺留分を下回っていないか確認する。侵害する場合は配分を調整するか、付言事項で理由を説明する。
遺留分は「無視できないが、設計で吸収できる」
遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみなら遺産の3分の1、それ以外は2分の1で、これを法定相続分で按分した分が各相続人の取り分です(兄弟姉妹に遺留分はありません)。たとえば妻と子2人なら、子1人の遺留分は全体の8分の1。遺留分を侵害する遺言も有効ですが、相続開始後に金銭での支払いを請求される(遺留分侵害額請求・知ってから1年で時効)ため、「長男にすべて」を実行するなら、他の相続人の遺留分相当の現金や生命保険を長男が払えるように設計しておくのが現実解です。付言事項で理由と感謝を書き添えることも、請求を思いとどまらせる実務上の効果があるとされています。
よくある質問
Q. 兄弟姉妹には遺留分がないのですか?
はい。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で兄弟姉妹に財産を一切残さないことも可能です。配偶者・子ともにいない場合で兄弟姉妹のみが相続人のケースでは、遺言で自由に配分を指定できます。
Q. 生前に遺留分を放棄してもらうことはできますか?
相続開始前の遺留分放棄は、本人が家庭裁判所の許可を得れば可能です(代償の提供など合理性が審査されます)。強制はできず手続きも重いため、実務では遺留分相当を確保した配分設計や生命保険の活用で対応することが多いです。
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