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被災者生活再建支援金とは|最大300万円・支給額と申請期限(2026年度)

自然災害

被災者生活再建支援金は、自然災害で住宅が全壊・大規模半壊などの大きな被害を受けた世帯に、国が生活の立て直しのためのお金を支給する制度です。基礎支援金と加算支援金の合計で、最大300万円が支給されます。金額の内訳と、見落としやすい申請期限を整理します。

この給付の基本情報

受け取れる額基礎支援金(最大100万円)+加算支援金(最大200万円)=最大300万円
対象住宅が全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊の被害を受けた世帯
窓口住所地の市区町村(都道府県が設立した被災者生活再建支援基金が支給)
申請期限基礎支援金は災害から13か月以内、加算支援金は37か月以内

いくら受け取れる(基礎支援金+加算支援金)

支援金は、住宅の被害程度に応じた「基礎支援金」と、その後の住宅の再建方法に応じた「加算支援金」の2階建てです。両方を合わせて最大300万円になります。

基礎支援金(被害程度) 金額
全壊・解体・長期避難 100万円
大規模半壊 50万円
中規模半壊 基礎支援金はなし(加算支援金のみ対象)
加算支援金(再建方法) 金額
建設・購入 200万円
補修 100万円
賃借(公営住宅を除く) 50万円

たとえば全壊した住宅を建て直す場合は、基礎100万円+加算200万円=300万円になります。加算支援金の上の額は全壊・大規模半壊の世帯のもので、中規模半壊の加算支援金は半額(建設・購入100万円/補修50万円/賃借25万円)です。なお、世帯人数が1人の単数世帯は、それぞれの金額が4分の3になります。

対象になる世帯

この制度は、一定規模以上の自然災害(同一市区町村で10世帯以上の全壊など、被災者生活再建支援法の適用となった災害)で被害を受けた世帯が対象です。被害の程度は、市区町村が発行する罹災証明書の被害認定(全壊・大規模半壊・中規模半壊など)で判断されます。

一部損壊(準半壊に至らない程度)は、原則としてこの支援金の対象外です。ただし自治体独自の見舞金制度がある場合があるため、窓口で確認してください。

申請の流れと期限(もらい忘れに注意)

支援金は自動では振り込まれません。罹災証明書を用意して、住所地の市区町村の窓口に申請します。申請書は都道府県の被災者生活再建支援基金を経由して審査され、支援金が振り込まれます。

とくに注意したいのが申請期限です。基礎支援金は災害発生日から13か月以内、加算支援金は住宅の再建方法が決まってから申請しますが37か月以内が原則です(大きな災害では延長されることがあります)。被災直後は生活の立て直しに追われて手続きを忘れがちなので、早めに窓口へ相談してください。

ここに注意

基礎支援金の期限は災害から13か月以内、加算支援金は37か月以内です。金額は罹災証明書の被害認定に連動するため、認定が実態より軽いと感じたら再調査を申請できます。中規模半壊は加算支援金のみ、単数(1人)世帯は各金額が4分の3になります。

出典: 内閣府防災 被災者生活再建支援制度の概要 / 内閣府防災 被災者生活再建支援法について(2026年度(令和8年度)時点)

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