住宅の応急修理制度は、災害救助法が適用された災害で住宅が半壊などの被害を受けたとき、屋根や水回りなど日常生活に必要な最小限の修理を、自治体が業者に依頼して行ってくれる制度です。現金給付ではなく、自治体が修理費を直接負担する「現物支給」である点と、申し込みの順番が重要です。
この給付の基本情報
どんな制度か(現金ではなく修理そのもの)
応急修理制度は、被災した住宅のうち、屋根・外壁・床・トイレや台所などの水回りといった、そのまま暮らすために欠かせない部分を応急的に直す制度です。お金が振り込まれるのではなく、自治体が修理業者に発注し、費用を自治体が直接支払います。限度額の範囲内であれば、自己負担なく修理を受けられます。
限度額は災害救助法の基準として毎年度定められており、令和8年度は半壊・大規模半壊などが1世帯あたり757,000円以内、準半壊が367,000円以内です。限度額を超える工事や、生活に不可欠とはいえない部分の修理は対象外で、その分は自己負担になります。
対象になる世帯
罹災証明書で中規模半壊・半壊・準半壊などと判定され、修理をすればその住宅に住み続けられる世帯が対象です(大規模な補修が必要な半壊世帯や、修理で居住可能になる全壊も個別に対象になり得ます)。準半壊も対象に含まれます。
応急仮設住宅との関係は、以前は「応急修理を受けると仮設住宅には入れない」とされていましたが、現在は運用が緩和されています。応急修理に1か月を超える見込みで、住宅が半壊以上で他に住まいを確保するのが難しい場合は、修理期間中に応急仮設住宅(建設型・みなし仮設)へ入居できます(入居期限は応急修理を申し込んだ日から原則6か月以内)。
申し込みの順番に注意
最も間違えやすいのが順番です。自分で修理業者と契約して先に直してしまうと、この制度の対象外になり費用が戻りません。修理を始める前に、必ず市区町村へ申し込むのが原則です。申請には罹災証明書や修理見積書、被害箇所の写真などが必要になります。応急修理は原則として災害発生の日から1か月以内に行うこととされています(大きな災害では告示で期間が延長されます)ので、被災後は早めに窓口へ相談してください。
出典: 内閣府防災 被災者支援に関する各種制度の概要(令和8年6月1日現在)(2026年度(令和8年度)時点)


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