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破産・債務整理の手続き完全ガイド|自己破産・個人再生・任意整理の流れを解説

破産・債務整理

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借金の返済が困難になったとき、法律には再出発を支援するための制度が用意されています。自己破産、個人再生、任意整理の3つが代表的な債務整理の方法です。最高裁判所「司法統計」によれば、2023年の自己破産申立件数は約7.4万件、個人再生は約1.1万件にのぼります。

「自己破産したら人生終わり」と思い込んでいる方は少なくありませんが、実際には免責決定を受ければ借金はゼロになり、法的なペナルティも一定期間で解除されます。むしろ、返済困難な状態を放置することの方がリスクは大きいです。

重要なのは、自分の状況に合った手続きを選ぶことです。収入がある方は個人再生や任意整理で借金を減額しながら返済を続けられますし、返済が完全に不可能な方は自己破産で再出発を切れます。

この記事では、弁護士への相談から手続き完了までの流れを時系列で解説します。

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破産・債務整理手続きフロー図
破産・債務整理手続きの全体フロー(時系列順)

相談開始

弁護士・司法書士への相談

届出先: 弁護士事務所・司法書士事務所・法テラス・弁護士会の法律相談センター。

信用情報の開示請求

届出先: CIC・JICC・KSC(全銀協)の各信用情報機関。(個人情報保護法 第33条(保有個人データの開示))。

受任通知発送

受任通知の送付(督促停止)

届出先: 弁護士・司法書士が各債権者に送付。(貸金業法 第21条1項9号(取立て行為の規制))。

債権調査・取引履歴の取得

届出先: 弁護士が各債権者に請求。

申立て

自己破産の申立て

届出先: 債務者の住所地を管轄する地方裁判所。(破産法 第18条(申立権者)、第20条(方式)、第248条4項(免責のみなし申立て))。

個人再生の申立て

届出先: 債務者の住所地を管轄する地方裁判所。(民事再生法 第21条(申立て)、第221条(小規模個人再生の要件))。

任意整理の和解交渉

届出先: 弁護士が各債権者と直接交渉(裁判所不要)。(利息制限法 第1条(上限金利))。

開始決定

破産手続開始決定

届出先: 地方裁判所。(破産法 第30条(破産手続開始の決定)、第216条(同時廃止))。

再生手続開始決定

届出先: 地方裁判所。(民事再生法 第33条(再生手続開始の決定))。

免責決定

免責審尋

届出先: 地方裁判所。(破産法 第251条(免責についての意見申述)、第252条(免責許可の決定の要件))。

免責許可決定

届出先: 地方裁判所。(破産法 第252条(免責許可の決定の要件)、第255条(復権))。

再生計画提出

再生計画案の作成・提出

届出先: 地方裁判所。(民事再生法 第163条(再生計画案の提出)、第229条(弁済期間3〜5年)、第231条(最低弁済額))。

認可決定

再生計画認可決定

届出先: 地方裁判所。(民事再生法 第231条(再生計画の認可又は不認可の決定)、第230条6項(書面決議の可決要件))。

和解成立

和解契約の締結

届出先: 弁護士事務所(各債権者と個別に締結)。(民法 第695条(和解))。

弁済開始

再生計画・和解に基づく弁済開始

届出先: 各債権者への振込。(民事再生法 第229条2項(弁済期間))。

復権

信用情報の回復確認

届出先: CIC・JICC・KSC(各信用情報機関)。

手続き一覧表

手続き名 届出先 期限・目安
弁護士・司法書士への相談 弁護士事務所・司法書士事務所・法テラス・弁護士会の法律相談センター 早めに
信用情報の開示請求 CIC・JICC・KSC(全銀協)の各信用情報機関 早めに
受任通知の送付(督促停止) 弁護士・司法書士が各債権者に送付 早めに
債権調査・取引履歴の取得 弁護士が各債権者に請求 早めに
自己破産の申立て 債務者の住所地を管轄する地方裁判所 早めに
個人再生の申立て 債務者の住所地を管轄する地方裁判所 早めに
任意整理の和解交渉 弁護士が各債権者と直接交渉(裁判所不要) 早めに
破産手続開始決定 地方裁判所 早めに
再生手続開始決定 地方裁判所 早めに
免責審尋 地方裁判所 早めに
免責許可決定 地方裁判所 早めに
再生計画案の作成・提出 地方裁判所 早めに
再生計画認可決定 地方裁判所 早めに
和解契約の締結 弁護士事務所(各債権者と個別に締結) 早めに
再生計画・和解に基づく弁済開始 各債権者への振込 早めに
信用情報の回復確認 CIC・JICC・KSC(各信用情報機関) 早めに

まとめ

破産・債務整理の手続きは多岐にわたりますが、時系列に沿って一つずつ進めれば確実に完了できます。まずは期限の厳しいものから着手し、並行して準備できるものは同時に進めるのが効率的です。

1. 債務整理は3種類。収入の有無と借金額に応じて、任意整理・個人再生・自己破産を選びます。

2. 弁護士に相談を始めたら、すべての返済を止めること。特定の債権者への偏頗弁済は免責不許可の原因になります。

3. ブラックリストの登録期間は5〜10年。一生ではありません。法テラスで費用の立替払いも受けられます。

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