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労災申請の手続き完全ガイド|療養補償・休業補償・障害補償を順番に解説

労災申請

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仕事中のケガや通勤途中の事故に遭ったとき、労災保険は治療費の全額と休業中の給与の約8割を補償してくれます。厚生労働省「労働者死傷病報告」によれば、2023年の労働災害による死傷者数は約13.6万人。決して他人事ではありません。

しかし労災保険の請求は自動的には行われません。所定の様式(請求書)を労働基準監督署に提出する必要があり、ケガの種類や状況に応じて使う様式が異なります。「会社がやってくれるだろう」と思っていたら何も進んでいなかった、というケースも少なくありません。

労災保険は正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣社員・日雇い労働者も対象です。1日だけのアルバイトでも、仕事中のケガには労災保険が適用されます。

この記事では、労災事故の発生から各種補償の請求、症状固定後の障害補償までの手続きを順番に解説します。

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労災申請手続きフロー図
労災申請手続きの全体フロー(時系列順)

事故発生

医療機関の受診(労災指定病院)

届出先: 労災指定病院・診療所(厚労省の検索システムで最寄りの指定病院を検索可能)。(労働者災害補償保険法 第13条(療養補償給付))。

会社への報告・事業主証明の依頼

届出先: 勤務先の人事部・総務部・上司。(労働安全衛生規則 第97条(労働者死傷病報告))。

治療開始

労働基準監督署への相談

届出先: 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署。

健康保険から労災保険への切替

届出先: 受診した医療機関、加入する健康保険の窓口(協会けんぽ・健保組合・市区町村)。(健康保険法 第55条第1項(他の法令による保険給付との調整))。

療養(補償)等給付の請求 法定手続き

届出先: 労災指定病院を経由して労働基準監督署(指定病院の場合)。指定病院以外の場合は直接労働基準監督署。(労働者災害補償保険法 第13条(療養補償給付))。

休業(補償)等給付の請求 法定手続き

届出先: 労働基準監督署。(労働者災害補償保険法 第14条(休業補償給付)、労働基準法 第76条(休業補償))。

休業開始

第三者行為災害届の提出

届出先: 労働基準監督署。(労働者災害補償保険法 第12条の4(第三者の行為による事故))。

弁護士・社会保険労務士への相談

届出先: 法律事務所・社会保険労務士事務所・法テラス。

休業(補償)等給付の継続請求

届出先: 労働基準監督署。(労働者災害補償保険法 第14条(休業補償給付))。

症状固定

傷病の状態等に関する届の提出 法定手続き

届出先: 労働基準監督署。(労働者災害補償保険法 第18条(傷病補償年金))。

介護(補償)等給付の請求 法定手続き

届出先: 労働基準監督署。(労働者災害補償保険法 第19条の2(介護補償給付))。

障害(補償)等給付の請求 法定手続き

届出先: 労働基準監督署。(労働者災害補償保険法 第15条(障害補償給付))。

補償確定

審査請求(不服申立て)

届出先: 労働者災害補償保険審査官(都道府県労働局)。(労働者災害補償保険法 第38条(審査請求及び再審査請求))。

会社への損害賠償請求の検討

届出先: 弁護士を通じて会社と交渉、または裁判所。(民法 第415条(債務不履行による損害賠償)、民法 第709条(不法行為による損害賠償))。

死亡届出

葬祭料等(葬祭給付)の請求 法定手続き

届出先: 労働基準監督署。(労働者災害補償保険法 第17条(葬祭料))。

遺族(補償)等給付の請求 法定手続き

届出先: 労働基準監督署。(労働者災害補償保険法 第16条〜第16条の9(遺族補償給付))。

手続き一覧表

手続き名 届出先 期限・目安
医療機関の受診(労災指定病院) 労災指定病院・診療所(厚労省の検索システムで最寄りの指定病院を検索可能) 早めに
会社への報告・事業主証明の依頼 勤務先の人事部・総務部・上司 早めに
労働基準監督署への相談 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署 早めに
健康保険から労災保険への切替 受診した医療機関、加入する健康保険の窓口(協会けんぽ・健保組合・市区町村) 早めに
第三者行為災害届の提出 労働基準監督署 早めに
弁護士・社会保険労務士への相談 法律事務所・社会保険労務士事務所・法テラス 早めに
休業(補償)等給付の継続請求 労働基準監督署 早めに
療養(補償)等給付の請求 労災指定病院を経由して労働基準監督署(指定病院の場合)。指定病院以外の場合は直接労働基準監督署 早めに(法定)
休業(補償)等給付の請求 労働基準監督署 早めに(法定)
傷病の状態等に関する届の提出 労働基準監督署 早めに(法定)
介護(補償)等給付の請求 労働基準監督署 早めに(法定)
障害(補償)等給付の請求 労働基準監督署 早めに(法定)
審査請求(不服申立て) 労働者災害補償保険審査官(都道府県労働局) 早めに
会社への損害賠償請求の検討 弁護士を通じて会社と交渉、または裁判所 早めに
葬祭料等(葬祭給付)の請求 労働基準監督署 早めに(法定)
遺族(補償)等給付の請求 労働基準監督署 早めに(法定)

まとめ

労災申請の手続きは多岐にわたりますが、時系列に沿って一つずつ進めれば確実に完了できます。まずは期限の厳しいものから着手し、並行して準備できるものは同時に進めるのが効率的です。

1. 労災請求は労働者本人の権利。会社の同意は不要です。拒否された場合は労基署に直接相談を。

2. 不支給決定には3ヶ月以内に審査請求が可能。約15%が認容されています。

3. 治療費は全額、休業補償は給与の約8割。パート・アルバイトも対象です。

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