老齢厚生年金の裁定請求とは
老齢厚生年金の裁定請求は、会社員・公務員として厚生年金に加入した期間がある方が、老齢基礎年金に上乗せ分を請求する手続きです。といっても請求書は基礎年金と共通の1枚で、同時に手続きされるため、別々に何かをする必要はありません。
この手続きの基本情報
1枚の請求書で基礎も厚生もまとめて請求される
65歳の3か月前に届く年金請求書を提出すれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方が審査・決定されます。厚生年金の上乗せ分(報酬比例部分)は、加入していた期間の長さと当時の給与水準で決まるため、1か月でも厚生年金に入っていた期間があれば、その分は上乗せされます。なお生年月日によっては65歳より前から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる場合があり、その方には別の時期に専用の請求書が届きます。届いた請求書を放置しないことがすべての基本です。
「モデル年金」と自分の金額は別物
ニュースでよく見る「夫婦で月額237,279円(令和8年度)」というモデル年金は、平均的な収入で40年働いた会社員の夫と専業主婦の妻という設定の合計額です。共働き・転職あり・自営業期間ありなど実際の経歴では大きく変わるため、モデル額を自分の老後設計に使うのは危険です。自分の見込額はねんきんネットでいつでも確認でき、50歳以上ならねんきん定期便にも見込額が載っています。
よくある質問
Q. 厚生年金の加入が数年だけでも上乗せはありますか?
あります。老齢厚生年金に「最低◯年」という加入期間の要件はなく、厚生年金に加入した期間の分だけ報酬比例の上乗せが付きます(年金全体の受給資格期間10年は必要です)。
Q. 厚生年金だけ繰り下げて増やすことはできますか?
できます。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げでき、たとえば基礎は65歳から受け取り、厚生だけ繰り下げて増額する選択も可能です。組み合わせは年金事務所で試算してもらえます。
Q. 年下の配偶者がいると年金が増えると聞きました
厚生年金に20年以上加入した方に65歳未満の生計を維持している配偶者がいる場合、加給年金という加算が付くことがあります。請求時に届出が必要なので、窓口で対象になるか確認してください。

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