登記されていないことの証明書の取得とは
登記されていないことの証明書の取得は、本人がまだ成年後見制度を利用していないことを公的に証明する書類を用意する手続きです。費用は収入印紙300円。あまり聞き慣れない書類ですが、申立ての添付書類として必須で、取得場所が限られている点だけ注意が必要です。
この手続きの基本情報
どこで取れるか——法務局の「本局」限定
この証明書を発行するのは法務局ですが、窓口で取得できるのは各都道府県の法務局・地方法務局の本局だけで、支局・出張所では取得できません。窓口が遠い場合は、東京法務局後見登録課への郵送請求が使えます(全国分を集中処理しています)。申請書は法務局のウェブサイトからダウンロードでき、郵送の場合は収入印紙300円を貼った申請書、本人確認書類のコピー、返信用封筒(切手貼付)を同封します。窓口なら即日、郵送なら1〜2週間を見込んでください。
誰が請求できるか——四親等内の親族まで
請求できるのは本人のほか、配偶者・四親等内の親族と、その委任を受けた代理人です。親族が請求する場合は、本人との関係が分かる戸籍謄本等の添付が必要になります。申立て準備では戸籍謄本・住民票なども並行して集めるため、戸籍を取るタイミングでこの証明書の分の関係書類も一緒に確保しておくと二度手間がありません。なお証明書も発行から3か月以内のものを求められるのが通常なので、書類集めの終盤に取得する順番が安全です。
よくある質問
Q. この証明書は何のために必要なのですか?
すでに後見等が開始されている人に重ねて申立てが行われるのを防ぐため、「まだ登記されていない=制度を利用していない」ことを確認する書類です。成年後見の登記情報は戸籍には載らず、東京法務局で一元管理されているため、専用の証明書が要ります。
Q. 郵送で請求する場合の宛先はどこですか?
東京法務局民事行政部後見登録課です。申請書の様式と最新の宛先・同封物は法務局ウェブサイトの案内で確認してください。切手を貼った返信用封筒を忘れると返送されないため注意が必要です。

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