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成年後見の親族の意見書は必須ではない|同意の集め方と、反対されても申立てできる理由

親族への説明と意見書の取得とは

親族への説明と意見書の取得は、推定相続人(本人が亡くなったときに相続人になる人)に申立ての説明をし、意見書に署名してもらう手続きです。費用は無料。法律上の必須要件ではありませんが、親族の同意がそろっているかどうかで審理の進み方が大きく変わります。

この手続きの基本情報

届出先各親族(直接または郵送)
費用無料

ポイント

推定相続人(本人が亡くなった場合に相続人となる人)に成年後見の申立てについて説明し、意見書への署名をお願いします。法律上は必須ではありませんが、親族の同意がある方が審理がスムーズに進みます。親族間で後見人の候補者について意見が分かれる場合は、家庭裁判所が判断します。意見書が取得できない場合でも申立ては可能です

誰に・何を説明するか

対象は推定相続人です(配偶者と子が典型。子がいなければ親やきょうだいに広がります)。説明する内容は、①本人の現状(判断能力・生活の困りごと)、②なぜ後見が必要か(預金管理・施設契約・遺産分割など具体的な目的)、③誰を後見人候補者にするか、④費用は本人の財産から支出されること、の4点です。裁判所の意見書の書式(申立てセットに含まれます)に、申立てに賛成か、候補者に異存はないかを記入・署名してもらいます。電話で済ませず、書式を郵送してでも一人ずつ丁寧に説明するのが、後の紛争予防として最も効きます。

同意が取れないとき——それでも申立てはできる

意見書がそろわなくても申立て自体は可能です。ただし、反対する親族がいる場合や候補者について意見が割れている場合、家庭裁判所は中立の専門職(弁護士・司法書士等)を後見人に選任する方向に傾きやすくなります。つまり「家族を後見人に」という希望は、親族の足並みがそろっているほど通りやすい構造です。連絡が取れない親族がいる場合はその旨を申立書に記載すれば足ります。対立が深い場合は、無理にまとめようとせず、その状況ごと弁護士に相談して申立ての進め方を設計してもらうのが安全です。

よくある質問

Q. 親族の意見書は全員分必要ですか?

法律上の必須書類ではなく、そろわなくても申立てはできます。ただし推定相続人の意向は裁判所が重視する事情なので、取得できる分は集め、取得できない事情(疎遠・連絡不能・反対)は正直に申立書に記載してください。

Q. 反対している親族がいると後見は始められませんか?

始められます。後見開始の要件は本人の判断能力の状況であり、親族の同意ではありません。ただし候補者選びには影響し、対立があると専門職後見人が選任されやすくなります。

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