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家庭裁判所への申立てとは|成年後見申立ての手続き

家庭裁判所への申立てとは

家庭裁判所への申立ては、成年後見申立てに関連する手続きの一つです。届出先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。法的根拠は民法 第7条(後見開始の審判)、家事事件手続法 第117条です。

この手続きの基本情報

届出先本人の住所地を管轄する家庭裁判所
費用無料(申立手数料は申立書に印紙を貼付済み)

ポイント

家庭裁判所の窓口に申立書一式を提出します。書類に不備がなければ受理され、事件番号が付与されます。申立て後は、家庭裁判所の許可なく申立てを取り下げることはできません(申立権の濫用防止)。申立ての趣旨(後見・保佐・補助の類型)は裁判所の判断で変更される場合があります。管轄は本人の住所地(住民票上の住所または実際の居住地)の家庭裁判所です

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