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任意後見契約は公正証書が必須|手数料11,000円+登記1,400円・契約だけでは発効しない

任意後見契約の締結(公正証書)とは

任意後見契約の締結(公正証書)は、まだ判断能力があるうちに、将来のための後見人(任意後見受任者)と支援内容を自分で決めて契約しておく手続きです。契約は必ず公正証書で作る決まりで、費用は公証人手数料11,000円+登記嘱託手数料1,400円+印紙代2,600円+正本・謄本代です。

この手続きの基本情報

届出先公証役場
費用公証人手数料 1万1,000円+登記嘱託手数料 1,400円+印紙代 2,600円+正本・謄本代(1枚250円×枚数)

ポイント

任意後見契約は必ず公正証書で作成する必要があります(法律上の要件)。契約内容は主に「財産管理」と「身上保護」に分かれ、委任する事務の範囲を具体的に定めます。公証人が作成した公正証書は、東京法務局に登記されます。契約を締結しただけでは効力は発生せず、本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをすることで効力が生じます

法定後見との違い——「自分で選べる」のが最大の価値

判断能力が低下してから家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見と違い、任意後見は元気なうちに「誰に・何を任せるか」を自分で決められます。契約内容は大きく財産管理(預金・不動産・支払い)と身上保護(介護・医療・施設の契約)に分かれ、任せる事務の範囲を代理権目録として具体的に列挙します。ここの設計が契約の中身そのものなので、公証役場に行く前に、受任者と「何を任せ、何は任せないか」を話し合っておくことが本体の作業です。迷う場合は公証人に相談でき、弁護士・司法書士に原案作成を依頼する方法もあります。

契約しただけでは始まらない——発効の仕組み

誤解が多いのですが、公正証書を作った時点では契約の効力はまだ発生しません。本人の判断能力が実際に低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、監督人が選ばれて初めて任意後見が始まる二段階の仕組みです。作成された公正証書は公証人の嘱託により東京法務局に登記され、契約の存在が公的に記録されます。契約から発効まで何年も空くのが普通なので、受任者とは定期的に連絡を取り合い、見守り契約や財産管理等委任契約を組み合わせて空白期間をカバーする設計も、公証役場・専門家との相談で検討してください。

よくある質問

Q. 任意後見の受任者は誰でもなれますか?

家族・親族のほか、友人、弁護士・司法書士等の専門職、法人でもなれます。ただし将来長期にわたる役目なので、年齢や関係の安定性も考えて選んでください。報酬の有無・金額も契約で自由に決められます。

Q. 公正証書の作成には何を持っていけばいいですか?

本人確認書類・印鑑登録証明書と実印(本人・受任者双方)、戸籍謄本、住民票が基本セットです。公証役場により求めるものが異なるため、予約時に確認してください。本人が公証役場へ行けない場合は公証人の出張も可能です(出張加算あり)。

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