てつづきナビ コラム

生活保護の事前相談で知っておくこと|相談段階の申請拒否は違法・「申請したい」と明言する

福祉事務所での事前相談とは

福祉事務所での事前相談は、生活保護の申請前に窓口で生活状況を伝え、制度の説明を受ける段階です。相談は無料。ここで知っておくべき最重要の一点は、相談の段階で申請を拒むことは法律上認められていない、ということです。申請の意思があるなら「申請したい」とはっきり伝えてください。

この手続きの基本情報

届出先住所地を管轄する福祉事務所
費用無料

ポイント

福祉事務所の生活保護担当窓口で相談できます。市区部は市区の福祉事務所、町村部は都道府県の福祉事務所が管轄です。相談段階で申請を拒否されることは法律上認められていません。申請の意思があれば「申請したい」と明確に伝えてください。福祉事務所がない町村では町村役場でも申請を受け付けています

窓口はどこか——市区と町村で違う

窓口は住んでいる地域を管轄する福祉事務所の生活保護担当です。市部・区部では市区の福祉事務所、町村部では都道府県の福祉事務所が管轄で、福祉事務所のない町村では町村役場でも申請を受け付けています。住まいを失っている場合でも、現在いる場所の福祉事務所に相談・申請ができます。相談時は、収入・預貯金・家賃・健康状態・家族の状況を聞かれるので、分かる範囲のメモと通帳を持っていくと話が具体的になります。

「相談」で止められそうになったら

事前相談はあくまで制度の説明と状況整理の場であり、申請を受け付けるかどうかを窓口が選別する場ではありません。「まだ働けるでしょう」「家族に頼れませんか」といった言葉で申請をためらわせる対応(いわゆる水際対応)は不適切な運用です。申請の意思を明確に伝えれば、窓口は申請書を渡して受け付ける義務があります。もし申請させてもらえない場合は、その場でのやり取りをメモし、法テラスや生活保護の支援団体、自治体の相談窓口に相談してください。ひとりで窓口に行くのが不安なら、支援員や親族の同行も有効です。

よくある質問

Q. 相談に行くと家族に連絡されますか?

相談の段階で家族に連絡されることはありません。扶養義務者への照会は申請後の手続きで、DVや虐待などの事情がある場合は照会を控える配慮もあります。事情は相談時に率直に伝えてください。

Q. 持ち物は何が必要ですか?

相談だけなら手ぶらでも可能ですが、本人確認書類・通帳・家賃の分かるもの(賃貸借契約書)・収入の分かるもの(給与明細・年金通知)があると具体的に進みます。書類が揃わないことを理由に相談や申請を断られることはありません。

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