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保護費の受給開始とは|生活保護申請の手続き

保護費の受給開始とは

保護費の受給開始は、生活保護申請に関連する手続きの一つです。届出先は福祉事務所の窓口受取、または指定口座への振込です。法的根拠は生活保護法 第31条第1項(生活扶助は金銭給付)です。

この手続きの基本情報

届出先福祉事務所の窓口受取、または指定口座への振込
費用無料

ポイント

保護費は原則として毎月支給されます(自治体により1日または5日に支給)。生活扶助は金銭給付が原則です。保護費は最低生活費から収入を差し引いた額が支給されます。年金やパート収入がある場合はその分が差し引かれます。ただし就労収入には基礎控除(月額15,000円〜)があり、全額差し引かれるわけではありません

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