却下された場合の審査請求(不服申立て)とは
却下された場合の審査請求(不服申立て)は、保護の却下・減額・停止・廃止の決定に納得できないとき、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ申し立てる手続きです。費用は無料で、弁護士なしでも本人が行えます。「却下=終わり」ではありません。
この手続きの基本情報
審査請求のやり方——ハードルは高くない
審査請求書は都道府県の窓口や福祉事務所で入手でき、決定に不服がある旨と理由を書いて提出します(郵送可・口頭での申立ても可能です)。相手は決定をした福祉事務所ではなく都道府県知事で、第三者的な立場で決定の妥当性が審査されます。却下通知書に書かれた理由——資産があるとされた、稼働能力があるとされた、など——に対して、事実と違う点や考慮されていない事情(体調・実際の生活状況)を具体的に主張します。裁決までは数か月かかることがあり、裁決に不服ならさらに厚生労働大臣への再審査請求や行政訴訟の道もあります。
ひとりで戦わない——無料で頼れる先
審査請求は本人だけでもできますが、主張の組み立てには支援があるほうが確実です。法テラス(0570-078374)では収入要件を満たせば無料の法律相談と弁護士費用の立替えが使えます。生活保護問題に取り組む弁護士団体・支援団体は、審査請求の支援や再申請への同行を日常的に行っています。また、審査請求と並行して(または裁決を待たずに)改めて申請し直すことも可能です。状況が悪化していれば再申請で開始が認められることもあるため、「審査請求か再申請か」も含めて支援者と作戦を立てるのが現実的です。
よくある質問
Q. 審査請求とやり直しの申請、どちらがいいですか?
両方できます。決定の誤りを正したいなら審査請求、生活状況が変わった・悪化したなら再申請が早い場合もあります。期限(3か月)がある審査請求の権利を確保しつつ、支援団体や法テラスと相談して並行で進めるのが実際的です。
Q. 審査請求をすると福祉事務所との関係が悪くなりませんか?
審査請求は法律で保障された権利であり、行使したことを理由に不利益な扱いをすることは許されません。関係悪化をおそれて権利を諦める必要はありません。不安があれば支援者に間に入ってもらってください。

コメント