免責許可決定とは
免責許可決定は、自己破産のゴールにあたる裁判所の決定で、確定すると税金や養育費などの例外を除くすべての借金の支払い義務が法律上なくなります(破産法第253条)。同時に資格制限も解けて(復権)、生活の再スタートが法的に整います。
この手続きの基本情報
免責されても残るもの——非免責債権
免責の効果は強力ですが、例外があります。税金・社会保険料、養育費・婚姻費用、悪意の不法行為に基づく損害賠償、罰金などは非免責債権とされ、免責後も支払い義務が残ります(破産法第253条)。特に税金と養育費は「破産すれば消える」と誤解されがちな代表格です。残る債務については、税金なら役所の納税相談で分割の相談をするなど、免責後に個別の対応が必要になります。何が残るかは免責決定の前に弁護士と一覧にして確認しておきましょう。
確定と復権——制限が解けて「その後」が始まる
免責許可決定は官報に公告され、債権者からの不服申立てがなければ確定します。確定すると復権し、破産手続き中に制限されていた資格(警備員、生命保険の募集人など)も自動的に回復します。一方、信用情報には事故情報が一定期間残るため、クレジットカードやローンがすぐ使えるようになるわけではありません(回復の目安は信用情報の記事で解説しています)。保証人が付いていた債務は、本人が免責されても保証人の義務は残る点も忘れずに。保証人への影響は手続き前から弁護士と話し合っておくべきテーマです。
免責確定後の書類(免責許可決定の正本・確定証明)は、その後の各種手続きで求められることがあります。破産関係の書類一式は処分せず保管しておいてください。
よくある質問
Q. 免責許可決定はどのくらいで確定しますか?
決定後に官報公告があり、不服申立ての期間(2週間程度)を経て確定します。確定日がいつかは弁護士から連絡があります。確定をもって支払い義務の免除と復権の効果が生じます。
Q. 免責が許可されないことはありますか?
あります。財産隠しや虚偽説明などの免責不許可事由がある場合です。ただし事情全体を見て裁判所の裁量で免責される(裁量免責)ケースも多く、実際に不許可となる例は多くありません。不安要素は早い段階で弁護士に伝えることが最大の対策です。

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