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精神障害者保健福祉手帳の申請|初診から6か月後・1〜3級・有効期間2年・年金証書で診断書省略も

精神障害者保健福祉手帳の申請とは

精神障害者保健福祉手帳の申請は、うつ病・統合失調症・発達障害などの精神疾患で生活に制約がある方が、1〜3級の手帳の交付を受ける手続きです。申請は無料(診断書代は別途)。条件は初診日から6か月以上の経過で、有効期間は2年・更新制という点が身体の手帳との大きな違いです。

この手続きの基本情報

届出先市区町村の障害福祉課
費用無料(診断書の作成費用は別途)

ポイント

精神障害者保健福祉手帳は1級(最重度)から3級の3段階です。有効期間は2年間で、更新手続きが必要です(有効期限の3ヶ月前から申請可能)。初診日から6ヶ月以上経過していないと申請できません。障害年金を受給中の場合は年金証書のコピーで診断書を省略でき、等級も年金の等級に基づいて判定されます

申請のしかた——診断書ルートと年金証書ルート

窓口は市区町村の障害福祉課で、申請書・顔写真・マイナンバーの分かるものに加えて、①精神科主治医の所定様式の診断書(初診日から6か月以降に作成されたもの)を添えるのが基本ルートです。もうひとつ、②精神障害を支給事由とする障害年金を受給している場合は、年金証書の写しで診断書を省略できるルートがあり、この場合の手帳の等級は年金の等級に基づいて判定されます。対象となる疾患は統合失調症・気分障害(うつ病・双極性障害)・てんかん・発達障害・高次脳機能障害など幅広く、「精神科の通院を続けていて生活に支障がある」なら検討の価値があります。

2年ごとの更新と、あわせて使う制度

手帳の有効期間は2年で、有効期限の3か月前から更新申請ができます。更新を忘れると失効し、税の控除や割引が受けられなくなるため、期限管理が実務上いちばん大事です(更新手続きの詳細は別記事で解説しています)。また、通院医療費が1割負担になる自立支援医療(精神通院医療)は手帳と同時申請ができ、診断書を共用できる場合もあります。手帳取得のメリット(所得税・住民税の障害者控除、各種割引、障害者雇用枠での就労など)は等級により異なるので、申請時に窓口で一覧をもらっておくと取りこぼしを防げます。

よくある質問

Q. 発達障害でも手帳は取れますか?

取れる可能性があります。発達障害(自閉スペクトラム症・ADHD等)は精神障害者保健福祉手帳の対象です。知的障害を伴う場合は療育手帳との関係もあるため、主治医と障害福祉課に相談してください。

Q. 手帳を持っていることは会社に知られますか?

手帳の取得自体が勤務先へ通知されることはありません。障害者控除を年末調整で受ける場合は勤務先への申告が必要ですが、確定申告で受ければ勤務先を通さないことも可能です。開示するかどうかは自分で選べます。

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