精神障害者保健福祉手帳の更新手続きとは
精神障害者保健福祉手帳の更新手続きは、2年の有効期間が切れる前に手帳を継続させるための申請です。更新は有効期限の3か月前から可能。忘れると手帳が失効し、障害者控除・各種割引・自立支援医療との連動が一斉に止まるため、「3か月前に動く」を仕組み化することがこの手続きの本体です。
この手続きの基本情報
更新のやり方——取得時とほぼ同じ・診断書の省略ルートも
窓口は市区町村の障害福祉課で、更新申請書・顔写真に、①主治医の診断書(手帳用)を添えるのが基本です。精神障害を事由とする障害年金を受給している場合は、②年金証書の写しで診断書を省略でき、等級も年金の等級に基づいて判定されます。診断書の作成には2週間〜1か月かかることが多いため、「3か月前に申請可能」の初日近くに主治医へ依頼するくらいでちょうどよいペースです。審査の結果、等級が変わることもあります(状態の改善・悪化が反映されます)。自立支援医療(1年更新)の時期と近い場合は、同時に手続きして診断書を共用できないか窓口で確認すると効率的です。
失効させない仕組みづくり
更新案内のはがきを送ってくれる自治体もありますが、送られない自治体もあり、案内頼みは危険です。確実なのは、手帳を受け取った日に「有効期限の3か月前」をスマホのカレンダーに毎回登録してしまうこと。万一期限を過ぎてしまった場合は、失効後でも新規申請として取り直せますが、控除や割引が途切れる期間が生じます。期限切れに気づいたら、放置せずすぐ障害福祉課に相談してください。なお、有効期限は手帳の券面に記載されています。今すぐ確認して、予定に入れるところまでやってしまいましょう。
よくある質問
Q. 更新のとき等級が下がることはありますか?
あります。更新時の診断書(または年金の等級)に基づいて改めて判定されるため、状態の変化で等級が変わることがあります。等級が変わると控除や割引の適用範囲も変わるため、結果を確認してください。
Q. 更新を忘れて期限が切れてしまいました
失効していても、新規申請として改めて取得できます(初診から6か月の要件は既に満たしています)。空白期間は各種制度が使えないため、気づいた時点ですぐ障害福祉課で手続きしてください。

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