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労災の葬祭料は315,000円+給付基礎日額30日分|葬祭を行った人が請求・時効2年

葬祭料等(葬祭給付)の請求とは

葬祭料等(葬祭給付)の請求は、労災事故で亡くなった方の葬祭を行った人に支給される給付です。金額は「315,000円+給付基礎日額の30日分」か「給付基礎日額の60日分」のいずれか高い方。請求先は労基署で、時効は死亡日の翌日から2年です。

この手続きの基本情報

届出先労働基準監督署
費用無料

ポイント

労災事故で労働者が死亡した場合、葬祭を行う者に葬祭料が支給されます。金額は315,000円+給付基礎日額の30日分、または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方です。通常は遺族が請求しますが、会社が社葬として行った場合は会社が請求できます。時効は2年(死亡日の翌日から進行)

誰が請求できるか——「葬祭を行う者」

受け取れるのは遺族に限らず、実際に葬祭を行った人です。通常は葬儀を主宰した遺族が請求しますが、身寄りがない場合などに会社が社葬として執り行ったときは、会社が請求者になります。請求書(業務災害は様式第16号、通勤災害は様式第16号の10)に死亡診断書(死体検案書)の写しなど死亡の事実と死亡日を確認できる書類を添えて、労基署へ提出します。葬儀費用の領収書の提出は求められないのが原則で、実際にかかった費用の多寡にかかわらず定式の金額が支給されます。

遺族給付とセットで進める

労災による死亡では、葬祭料と並んで、遺族の生活を支える遺族(補償)等給付(年金または一時金・遺族特別支給金300万円)という、より大きな給付の請求があります。必要書類(戸籍・生計維持関係の資料)が重なるため、労基署への相談時に両方まとめて案内を受け、同時並行で準備するのが効率的です。葬祭料の時効は2年、遺族給付の時効は5年と期限が異なる点にも注意してください。突然のことで手続きどころではない時期だからこそ、労基署の窓口・会社の担当者・社労士に頼りながら進めて構いません。

よくある質問

Q. 葬儀をしていなくても請求できますか?

葬祭料は葬祭を行うことに対する給付のため、火葬のみの直葬でも対象になります。形式に決まりはないので、執り行った内容をそのまま伝えて労基署に確認してください。

Q. 健康保険の埋葬料と両方もらえますか?

労災による死亡の場合は労災の葬祭料が支給され、健康保険の埋葬料との二重支給はされません。どちらの制度の対象かが不明確な場合は、労基署と健康保険の保険者の双方に確認してください。

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