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株主総会での解散決議とは|会社清算・廃業の手続き

株主総会での解散決議とは

株主総会での解散決議は、会社清算・廃業に関連する手続きの一つです。届出先は自社(株主総会の開催)です。法的根拠は会社法 第471条第3号(解散事由)、第309条第2項(特別決議)、第478条(清算人の就任)です。

この手続きの基本情報

届出先自社(株主総会の開催)
費用無料(株主総会の開催自体に費用はかからない)

ポイント

株式会社の解散には株主総会の特別決議(出席株主の議決権の2/3以上の賛成)が必要です。同時に清算人を選任します(定款に別段の定めがなければ取締役が清算人になります)。合同会社の場合は総社員の同意が必要です(会社法第641条第3号)。議事録は解散登記の添付書類になるため、正確に作成してください

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