法務局への設立登記とは
設立登記とは、定款認証(株式会社の場合)と資本金払込みを完了した後に、法務局へ登記申請を行い法人を正式に成立させる手続きです。登記申請日がそのまま会社の設立日になります(会社法第49条・第579条)。登録免許税は株式会社が最低15万円(資本金の0.7%)、合同会社が最低6万円です。登記完了までは通常1〜2週間かかり、完了後に登記事項証明書を取得して各種届出に使用します。オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)も利用可能です。設立登記は全ての設立後届出の前提となるため、会社設立における最重要手続きの一つです。
この手続きが必要な人
株式会社または合同会社を設立する人
個人事業主として開業する人
登記申請日 = 設立日。設立日を特定の日にしたい場合は申請日を調整する
手続きの流れ
ステップ1: 登記申請書と添付書類を準備する
設立登記申請書、認証済み定款(株式会社)または定款(合同会社)、払込証明書、発起人の決定書、取締役の就任承諾書、代表取締役の印鑑証明書、印鑑届出書(会社実印の届出)を揃える。
ステップ2: 法務局に登記申請する
本店所在地を管轄する法務局の窓口に申請書類を提出する。登録免許税(株式会社15万円、合同会社6万円)を収入印紙で納付する。オンライン申請も可能。申請日が設立日になるため、日付にこだわりがある場合は申請日を調整する。
ステップ3: 登記完了後に登記事項証明書を取得する
登記完了(1〜2週間)後に登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取得する。税務署・年金事務所・銀行等の各種届出で複数通必要になるため、5〜10通程度まとめて取得しておくと効率的。1通600円。
よくある質問
Q. 設立登記の費用はいくらですか?
登録免許税は株式会社が最低15万円(資本金の0.7%で計算した額が15万円未満でも15万円)、合同会社が最低6万円です。これに加えて、司法書士に依頼する場合は報酬5〜10万円程度がかかります(商業登記法第47条)。
Q. オンラインでも登記申請できますか?
はい、「登記・供託オンライン申請システム」を使ってオンラインで申請可能です。電子証明書が必要ですが、マイナンバーカードの電子証明書で代用できます。窓口に出向く手間が省けるメリットがあります。
会社設立・開業に関連するすべての手続きは「会社設立・開業の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「会社設立・開業トラブル対策」も参考にしてください。


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