成年後見制度の利用検討とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が低下した方の財産管理や契約行為を、家庭裁判所が選任した後見人が代行する制度です。類型は判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階があります。申立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行い、審判まで2〜4ヶ月かかります。費用は申立て費用(約1万円)+鑑定費用(5〜10万円、必要な場合)です。後見人には親族のほか、弁護士・司法書士などの専門職が選ばれることもあります。一度開始すると本人の判断能力が回復しない限り終了しないため、慎重に検討する必要があります。法的根拠は民法第7条〜第21条です。
この手続きが必要な人
認知症等で判断能力が低下し、財産管理や契約が困難になった方の家族
預貯金の引き出し、施設入所契約、不動産売却などに後見人が必要な場合
手続きの流れ
ステップ1: 地域包括支援センターに相談する
まず地域包括支援センターに相談して、成年後見制度が必要かどうかを検討する。弁護士・司法書士への無料相談会を紹介してもらえることもある。
ステップ2: 申立て書類を準備する
後見開始の審判申立書、本人の戸籍謄本・住民票、医師の診断書(成年後見用)、本人の財産目録、収入印紙・郵便切手を用意する。書類の作成は弁護士・司法書士に依頼するのが一般的。
ステップ3: 家庭裁判所に申立てる
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てる。裁判所での面接(本人・申立人)、必要に応じて鑑定(5〜10万円)が行われ、2〜4ヶ月後に審判が出る。後見人が選任される。
よくある質問
Q. 成年後見制度の費用はいくらかかりますか?
申立て費用は約1万円(収入印紙・切手等)、鑑定費用は5〜10万円(必要な場合)です。弁護士・司法書士に書類作成を依頼する場合は10〜30万円程度かかります。また、後見人の報酬として月2〜6万円程度が継続的に発生します(家庭裁判所が決定)。法的根拠は民法第7条〜第21条です。
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