てつづきナビ コラム

生活保護申請

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生活保護の扶養照会は「要件」ではない|家族が援助できなくても受給可・DVは照会なし

扶養義務者への照会は援助の可否を尋ねる書面手続きで、扶養は保護の要件ではなく優先事項。回答がなくても却下されません。音信不通・関係悪化なら照会省略の運用があり、DV・虐待では照会しない配慮が明確化。事情の伝え方を解説します。
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生活保護の資産調査はどこまで調べる?|金融機関へ一括照会・隠すより事情を説明する

福祉事務所は同意書に基づき預貯金(全金融機関一括照会)・保険・不動産・年金・収入を調査します。資産がある=即却下ではなく、必要な保有が認められる場合も。虚偽申告は返還請求(法78条)の対象になるため、正直申告が唯一の正攻法です。
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生活保護の家庭訪問では何を見られる?|採点ではなく実態確認・拒否は却下の理由になる

申請後の家庭訪問はケースワーカーが居住実態・同居者・生活状況を確認するもので、部屋の綺麗さの採点ではありません。普段どおりで十分。正当な理由ない拒否は却下事由(生活保護法28条)。保護開始後の定期訪問との付き合い方も解説します。
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生活保護の申請は権利|書類不完全でも受理・住所がなくても可能・受け付けない対応への対処

生活保護の申請は本人・扶養義務者・同居親族ができ(生活保護法第7条)、書類が完全でなくても受理されます。住所がなくても現在地の福祉事務所へ申請可能。受け付けてもらえない場合の明言・記録・法テラス相談という対処も解説します。
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生活保護の申請書類は揃わなくても申請できる|通帳の全口座記帳など「あれば早い」準備

申請時にあると早いのは本人確認書類・全口座の記帳済み通帳・収入と家賃の分かる書類ですが、揃わなくても申請は可能で後日提出が認められます。決定は申請日から原則14日以内に動くため「まず申請、書類は並行」が正しい順番です。
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生活保護の事前相談で知っておくこと|相談段階の申請拒否は違法・「申請したい」と明言する

福祉事務所の事前相談は無料で、市区は市区の福祉事務所・町村は都道府県が管轄。相談段階で申請を拒むことは法律上認められず、意思があれば「申請したい」と明確に伝えます。水際対応への対処と相談時の持ち物、同行支援の活用を解説します。
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生活保護の前に確認する支援制度|住居確保給付金・緊急小口資金・並行申請は妨げられない

生活保護には他法他施策優先の原則があり、住居確保給付金(家賃3〜9か月)・緊急小口資金(10万円)・総合支援資金(最大60万円)等を確認します。ただし他制度の利用中でも生活保護の申請は可能で、貸付案内を理由に申請を止めない考え方を解説。