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出産手当金の申請とは

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出産手当金の申請とは

出産手当金とは、社会保険に加入している会社員・公務員が産休中に受け取れる給付金です。健康保険法第102条に基づき、産前42日(双子以上は98日)+産後56日の計98日間(双子以上は154日間)、標準報酬日額の2/3が支給されます。例えば月給30万円の場合、1日あたり約6,667円、98日分で合計約65万円を受け取れます。産休終了後にまとめて申請するのが一般的です。国民健康保険には出産手当金の制度がないため、自営業・フリーランスの方や被扶養者は対象外です。退職後でも、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に出勤していなければ受給可能です。

この手続きが必要な人

対象
社会保険に加入している本人(被保険者)で、産休を取得する会社員・公務員・パート・契約社員
対象外
国民健康保険の加入者(自営業・フリーランス)、健康保険の被扶養者(専業主婦等)

退職した場合: 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に出勤していなければ受給可能

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手続きの流れ

ステップ1: 産休に入る前に勤務先に申し出る

産前休業は出産予定日の42日前(双子以上は98日前)から取得できる。勤務先の人事・総務部門に産休の届出を行い、出産手当金の申請方法を確認する。

ステップ2: 出産後に医師の証明を受ける

出産手当金支給申請書の「医師・助産師記入欄」に出産の事実と出産日を証明してもらう。入院中に医師に依頼するとスムーズ。

ステップ3: 産後56日経過後に申請書を提出する

産後56日(産後休業の終了日)を過ぎてから、申請書を勤務先経由で健康保険組合に提出する。事業主の証明欄の記入も必要。産前・産後を分けて2回に分けて申請することも可能。

ステップ4: 出産手当金が振り込まれる

審査完了後、指定口座に振り込まれる。申請から振込まで1〜2ヶ月かかることが多い。振込額は標準報酬日額の2/3×対象日数。

必要書類・届出先

届出先: 勤務先の人事・総務部門経由で健康保険組合へ
必要書類: 出産手当金支給申請書(事業主の証明欄あり)、医師または助産師の証明(申請書内の証明欄)、申請者の健康保険証
受け取るもの: 出産手当金の振込(標準報酬日額の2/3 x 産前42日+産後56日)
費用: 無料
申請期限: 産休開始日の翌日から2年以内
法的根拠: 健康保険法 第102条

よくある失敗・注意点

出産手当金は産休中に給与が支払われない場合に支給されます。産休中に給与が出る場合は、給与との差額分のみ支給されるか、支給されないことがあります。また、出産が予定日より遅れた場合は、遅れた日数分も支給対象になります(予定日より早まった場合はその分短くなる)。退職後に申請する場合は「退職日に出勤していないこと」が条件なので、最終出勤日と退職日の設定に注意してください。申請期限は産休開始日の翌日から2年ですが、早めに申請しないと収入の空白期間が長くなります。

よくある質問

Q. 出産手当金はいくらもらえますか?

標準報酬日額の2/3が産前42日+産後56日の計98日分支給されます。月給30万円の場合、標準報酬日額は約10,000円で、1日あたり約6,667円。98日分で約65万円です。月給20万円の場合は約43万円、月給40万円の場合は約87万円が目安です。双子以上の場合は産前が98日に延長されるため、支給額も増えます。

Q. パート・契約社員でも出産手当金はもらえますか?

社会保険に加入している(勤務先の健康保険の被保険者である)方は、正社員・パート・契約社員・派遣社員を問わず出産手当金の対象です。ただし、勤務時間が短く社会保険に加入していない場合(配偶者の扶養に入っている場合)は対象外です。

出産に関連するすべての手続きは「出産の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「出産手続きの落とし穴」も参考にしてください。

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