国民健康保険料の産前産後免除とは
国民健康保険料の産前産後免除とは、国民健康保険に加入している方が出産する場合に、産前産後の保険料が免除される制度です。2024年1月に新設された比較的新しい制度で、国民健康保険法第76条の2に基づきます。免除期間は出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4ヶ月間(双子以上の多胎妊娠は6ヶ月間)です。届出は出産予定日の6ヶ月前から可能で、届出先は住所地の市区町村役場です。社会保険に加入している会社員は従来から産休中の保険料免除があるため、この制度は主に自営業・フリーランスの方が対象になります。
この手続きが必要な人
国民健康保険に加入している方で出産する方(自営業・フリーランス・無職等)
社会保険に加入している会社員(社保には別途、産休中の保険料免除制度がある)
自営業で国保の場合: 出産予定日の6ヶ月前から届出可能。早めの届出で保険料の減額通知を受け取れる
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手続きの流れ
ステップ1: 届出時期を確認する
届出は出産予定日の6ヶ月前から可能。出産後の届出もできるが、早めに届出すると保険料の減額が早く反映される。母子健康手帳を取得した時点で届出可能。
ステップ2: 市区町村役場で届出する
住所地の市区町村役場(国保窓口)に届出書と母子健康手帳を持参して届出する。届出書の様式は自治体ごとに異なるが、窓口で受け取れる。
ステップ3: 保険料減額通知を受け取る
届出が受理されると、免除期間の保険料が減額された通知が届く。免除されるのは出産する本人の保険料の所得割額と均等割額。世帯の他の被保険者の保険料は免除対象外。
よくある質問
Q. いくら免除されますか?
免除されるのは出産する被保険者本人の国民健康保険料のうち、所得割額と均等割額の4ヶ月分(多胎は6ヶ月分)です。具体的な金額は所得や自治体の保険料率によって異なります。年間の保険料が36万円の世帯で出産する本人分が月3万円の場合、4ヶ月分の12万円が免除される計算です。
Q. 社会保険の産休中の保険料免除との違いは?
社会保険の場合は産休中および育休中の保険料が免除されます(健康保険法第159条)。国保の産前産後免除は4ヶ月間のみで、育休に相当する免除はありません。社保加入者は国保の免除制度の対象外です。
出産に関連するすべての手続きは「出産の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「出産手続きの落とし穴」も参考にしてください。


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