死亡届の提出とは
死亡届とは、人が亡くなった事実を市区町村役場に届け出る法定手続きです。死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要で、届出先は故人の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。届出と同時に火葬許可証が交付されます。届出人になれるのは親族・同居者・家主・地主・後見人等で、届出書への署名が必要ですが、届出書の「持参」は誰でも可能です。実際には葬儀社が代行してくれることが多いです。届出は休日・夜間でも受け付けられます(守衛室等で受理)。法的根拠は戸籍法第86条、第87条です。
この手続きが必要な人
必要
亡くなった方の親族・同居者等(7日以内の届出義務あり)
亡くなった方の親族・同居者等(7日以内の届出義務あり)
注意
届出が遅れると5万円以下の過料が科される可能性がある(戸籍法第137条)
届出が遅れると5万円以下の過料が科される可能性がある(戸籍法第137条)
手続きの流れ
ステップ1: 死亡診断書を入手する
医師から死亡診断書(死亡届の右半分)を受け取る。提出前に必ず10部以上コピーを取る。
ステップ2: 死亡届(左半分)に記入する
届出人が死亡届の左半分に、故人の氏名・本籍・死亡日時・届出人の情報などを記入する。届出人の印鑑と本人確認書類を用意する。
ステップ3: 市区町村役場に提出する
死亡届と死亡診断書を一体で役場に提出する。24時間受付可能(休日・夜間は守衛室等)。届出と同時に火葬許可証が交付される。葬儀社が提出を代行することが多い。
よくある質問
Q. 死亡届は誰が出せますか?
届出人になれるのは、親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・後見人・保佐人・補助人・任意後見人です。届出人の署名が必要ですが、届出書の持参は届出人以外でも可能です。実際には葬儀社が役場に持参・提出してくれることが多いです。法的根拠は戸籍法第87条です。
死亡手続きに関連するすべての手続きは「死亡手続きの完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「死亡手続きトラブル対策」も参考にしてください。


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