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死亡届の提出とは

死亡手続き

死亡届の提出とは

死亡届とは、人が亡くなった事実を市区町村役場に届け出る法定手続きです。死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要で、届出先は故人の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。届出と同時に火葬許可証が交付されます。届出人になれるのは親族・同居者・家主・地主・後見人等で、届出書への署名が必要ですが、届出書の「持参」は誰でも可能です。実際には葬儀社が代行してくれることが多いです。届出は休日・夜間でも受け付けられます(守衛室等で受理)。法的根拠は戸籍法第86条、第87条です。

この手続きが必要な人

必要
亡くなった方の親族・同居者等(7日以内の届出義務あり)
注意
届出が遅れると5万円以下の過料が科される可能性がある(戸籍法第137条)

手続きの流れ

ステップ1: 死亡診断書を入手する

医師から死亡診断書(死亡届の右半分)を受け取る。提出前に必ず10部以上コピーを取る。

ステップ2: 死亡届(左半分)に記入する

届出人が死亡届の左半分に、故人の氏名・本籍・死亡日時・届出人の情報などを記入する。届出人の印鑑と本人確認書類を用意する。

ステップ3: 市区町村役場に提出する

死亡届と死亡診断書を一体で役場に提出する。24時間受付可能(休日・夜間は守衛室等)。届出と同時に火葬許可証が交付される。葬儀社が提出を代行することが多い。

必要書類・届出先

届出先: 故人の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場
必要書類: 死亡診断書(死体検案書)、届出人の印鑑、届出人の本人確認書類
受け取るもの: 火葬許可証(届出と同時に交付)
届出期限: 死亡の事実を知った日から7日以内
受付時間: 24時間(休日・夜間も受付)

よくある失敗・注意点

死亡届の届出期限は「死亡の事実を知った日から7日以内」です。国外で死亡した場合は3ヶ月以内です。期限を過ぎると戸籍法第137条により5万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、実際には葬儀社が火葬場の予約と合わせて速やかに届出をしてくれるため、遅延が問題になることはほとんどありません。死亡届を提出すると故人の戸籍に死亡が記載され、住民票が消除されます。

よくある質問

Q. 死亡届は誰が出せますか?

届出人になれるのは、親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・後見人・保佐人・補助人・任意後見人です。届出人の署名が必要ですが、届出書の持参は届出人以外でも可能です。実際には葬儀社が役場に持参・提出してくれることが多いです。法的根拠は戸籍法第87条です。

死亡手続きに関連するすべての手続きは「死亡手続きの完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「死亡手続きトラブル対策」も参考にしてください。

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