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障害年金は、病気やけがで生活や仕事に支障が出たときに、現役世代でも受け取れる公的年金です。対象は目や手足の障害だけではなく、うつ病や統合失調症などの精神障害、がん・心疾患・腎疾患・糖尿病などの内部障害まで広く、障害者手帳がなくても請求できます。
ところが、請求の手続きは公的年金の中でも群を抜いて複雑です。すべての出発点になる「初診日」の証明、初診日の前日時点で判定される保険料の納付要件、年金専用の8種類の診断書と「いつの時点の症状か」のルール。どれか一つを外すと、書き直しや不支給につながります。
さらに、さかのぼって受け取れる分には5年の時効があり、悪化してからの請求(事後重症)は65歳の誕生日の前々日までという期限もあります。「そのうち」と先延ばしにするほど、受け取れる額が減っていく制度です。
この記事では、年金事務所での事前相談から、初診日の証明と診断書の準備、請求書の提出、審査結果への対応、更新までを順番に解説します。年金額は令和8年度の額で、納付要件の特例が2036年3月末まで延長された令和7年の改正も反映しています。

請求準備:初診日・納付要件・診断書をそろえる
年金事務所での事前相談・保険料納付要件の確認
障害年金の請求で最初にやるべきことは、年金事務所での要件確認です。特に保険料納付要件は初診日の前日時点で判定され、後から納めても満たせません。ここで請求できるかどうかと必要書類の全体像をつかんでから動き出します。
最初に年金事務所で、初診日の考え方と保険料納付要件(初診日の前日時点で、全加入期間の2/3以上の納付・免除があること。または初診日が2036年3月末までなら直近1年間に未納がないこと=令和7年改正で10年延長済み)を満たすか確認してもらいます。納付要件は初診日の前日時点で判定されるため、後から保険料を納めても満たせません。免除・学生納付特例の期間は未納になりません。
届出先・窓口: 年金事務所または街角の年金相談センター(障害基礎年金のみの方は市区町村役場でも可) / 時期・期限: 準備開始当日 / 費用: 無料 / 根拠: 国民年金法 第30条、厚生年金保険法 第47条
社会保険労務士への相談・依頼
障害年金は公的年金の中でも最も書類が難しい手続きの一つで、書類の内容しだいで結果が変わり得ます。初診日の証明が難しい場合や精神障害・さかのぼりの請求では、診断書を取る前の段階から社会保険労務士に依頼する価値があります。
初診日の証明が難しいケース・精神障害・遡及請求・不服申立てでは、書類収集や病歴・就労状況等申立書の作成を社労士に依頼する例が多くあります。依頼するなら診断書を取る前の初期段階からが効果的です。報酬は自由化されており事務所ごとに異なるため、契約前に見積りを確認してください。
届出先・窓口: 障害年金を扱う社会保険労務士事務所(無料相談を行う事務所が多い) / 時期・期限: 準備開始から2日後をめど / 費用: 無料相談あり(依頼する場合は着手金+成功報酬〔年金額の2〜3ヶ月分程度〕の事務所が多い) / 根拠: 社会保険労務士法 第2条
受診状況等証明書の取得(初診日の証明)
障害年金は「初診日」を軸にすべてが決まるため、その証明書の取得が土台になります。カルテの保存期間の関係で時間が経つほど取りにくくなるので、真っ先に依頼してください。
初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合に必要です(同じ病院なら不要)。カルテの法定保存期間は5年のため、時間が経つほど取得が難しくなります。請求準備の最初期に依頼してください。
届出先・窓口: 初診を受けた医療機関 / 時期・期限: 準備開始から1週間後をめど / 費用: 文書料 数千円程度(医療機関により異なる)
初診日を証明できない場合の代替書類の準備
初診の病院が廃院していたりカルテが破棄されていても、諦める必要はありません。当時の資料や第三者の証明を組み合わせて初診日を認めてもらう救済の仕組みがあります。資料集めに時間がかかるため、専門家の力も借りながら進めてください。
初診の病院が廃院・カルテ廃棄で証明が取れない場合でも、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に、初診日を合理的に推定できる資料と第三者証明を添えれば、申し立てた日が初診日と認められる場合があります。第三者証明は原則2通必要ですが、初診日頃に受診した医療機関の医療従事者による証明なら1通で足ります。
届出先・窓口: 自宅で資料収集(提出は請求書類と一緒に。提出先は年金請求書と同じ窓口) / 時期・期限: 準備開始から1週間後をめど / 費用: 無料(資料のコピー実費のみ)
障害認定日の確認(1年6ヶ月ルールと特例)
いつから請求できるか(障害認定日)の確認です。原則は初診日から1年6ヶ月後ですが、人工透析やペースメーカーなど、待たずに請求できる特例が多くあります。特例を知らずに待ち続けるのは損なので必ず確認してください。
障害年金は原則、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)以降に請求できます。ただし特例があり、人工透析は開始から3ヶ月経過日、人工関節・ペースメーカー・人工弁は装着日、手足の切断はその日、在宅酸素療法は開始日などが認定日になり、1年6ヶ月を待たずに請求できる場合があります。該当しそうな場合は年金事務所に確認してください。
届出先・窓口: 年金事務所(用語の確認は日本年金機構サイトでも可) / 時期・期限: 準備開始から2週間後をめど / 費用: 無料 / 根拠: 国民年金法 第30条、厚生年金保険法 第47条
診断書の取得(所定様式・現症日ルールに注意)
審査の最重要書類である、年金専用様式の診断書の取得です。「いつの時点の症状か(現症日)」のルールを外すと書き直しになります。受け取ったら、日常生活の困りごとが実態どおり書かれているかも確認してください。
診断書は年金専用の様式(眼・聴覚等・肢体・精神・呼吸器・循環器・腎肝糖尿病・血液その他の8種類)で作成してもらいます。現症日のルールが重要で、認定日請求は「障害認定日から3ヶ月以内の現症」の診断書(認定日から1年以上経って請求する場合は請求日前3ヶ月以内の現症のものも追加で1通)、事後重症請求は「請求日以前3ヶ月以内の現症」の診断書が必要です。日常生活の状況が正確に伝わるよう、受診時に困りごとを具体的に伝えてください。
届出先・窓口: 主治医の医療機関(認定日請求で過去の診断書が必要な場合は当時の医療機関) / 時期・期限: 準備開始から3週間後をめど / 費用: 1通5,000円〜20,000円程度(医療機関により異なる。遡及請求は2通必要)
病歴・就労状況等申立書の作成
発病から今までの経過と生活・就労の実情を自分(家族)で書く書類で、診断書と並ぶ審査材料です。診断書と矛盾しないように、日常生活で「できないこと」を具体的に書くことがポイントです。
発病から現在までの受診歴・日常生活・就労の状況を時系列で自分(家族)が書く書類です。診断書を補足し、審査の重要な判断材料になります。診断書の内容と矛盾しないように書き、受診しなかった空白期間にはその理由も記載します。
届出先・窓口: 自宅で作成(書き方は年金事務所で相談可) / 時期・期限: 準備開始から4週間後をめど / 費用: 無料
請求:年金請求書の提出と給付金の同時請求
障害基礎年金の請求書の提出(様式第107号) 法定手続き
初診日が国民年金の期間にある方(自営業・主婦・20歳前の傷病など)の請求です。請求しない限り支払われず、さかのぼれる分にも時効があるため、書類が揃ったら速やかに提出してください。
初診日が国民年金加入中・20歳前・60〜65歳の未加入期間にある方の請求です。障害等級は1級・2級(令和8年度の年額は1級1,059,125円・2級847,300円。18歳年度末までの子がいる場合は子の加算あり)。認定日請求に期限はありませんが、年金の支払いは5年で時効消滅するため早めに請求してください。
届出先・窓口: 住所地の市区町村役場(初診日が第3号被保険者期間中の場合は年金事務所または街角の年金相談センター) / 時期・期限: 事後重症による請求は65歳の誕生日の前々日まで / 費用: 無料(添付書類の取得費は別途) / 根拠: 国民年金法 第30条・第30条の2・第16条
障害厚生年金の請求書の提出(様式第104号) 法定手続き
初診日が会社員・公務員の期間にある方の請求です。障害基礎年金より対象の等級が広く(3級や一時金あり)、金額も手厚くなります。どちらの請求になるかは初診日に入っていた制度で決まります。
初診日が厚生年金加入中にある方の請求です。障害等級は1〜3級(1・2級は障害基礎年金もあわせて受給。65歳未満の配偶者がいる場合は配偶者加給243,800円〔令和8年度〕)。3級には最低保障額(令和8年度635,500円)があります。3級より軽い障害が残り初診日から5年以内に症状固定した場合は、一時金の障害手当金の対象になることがあります。
届出先・窓口: 年金事務所または街角の年金相談センター(初診日時点で共済組合等に加入していた場合は当該共済組合等) / 時期・期限: 事後重症による請求は65歳の誕生日の前々日まで / 費用: 無料(添付書類の取得費は別途) / 根拠: 厚生年金保険法 第47条・第47条の2
年金生活者支援給付金の請求(1・2級の方)
障害基礎年金1・2級の方への上乗せ給付です。年金の請求とは別の請求書が必要で、出さないと支給されません。年金の請求と同時に提出するのが確実です。
障害基礎年金1・2級の方で前年所得が基準以下(令和8年度は4,794,000円+扶養親族の数×38万円以下)の場合、月額で1級7,025円・2級5,620円(令和8年度)が年金に上乗せされます。請求しないと支給されないため、年金請求と同時に出すのが確実です。障害年金などの非課税収入は所得に含めません。
届出先・窓口: 年金請求と同じ窓口(同時請求が可能) / 時期・期限: 準備開始から約1か月後をめど / 費用: 無料 / 根拠: 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第15条、第17条
決定:結果の受け取りと他制度との調整・不服申立て
年金証書の受領・初回振込の確認
審査結果の受け取りと初回振込の確認です。請求から結果まで数ヶ月かかります。年金証書が届いたら等級と金額を確認し、想定と違う場合は不服申立てに期限があるため早めに相談してください。
請求から3ヶ月程度で、支給なら年金証書・年金決定通知書が、不支給なら不支給決定通知書が届きます。初回の振込は年金証書が届いてから約1〜2ヶ月後で、以後は偶数月の15日に2ヶ月分ずつ振り込まれます(初回は複数月分まとまることがあります)。3ヶ月半を過ぎても届かない場合は年金事務所に照会してください。
届出先・窓口: 自宅(郵送で届く) / 時期・期限: 準備開始から約4か月後をめど / 費用: 無料
傷病手当金・労災との併給調整の確認
傷病手当金や労災など、同じ傷病で受けている他の給付との二重取りは調整されます。放置すると後からまとめて返還を求められるため、支給が決まったら必ず各窓口へ届け出てください。
支給が決まったら、同じ病気・けがで受けている他の給付との調整を必ず確認します。放置すると後からまとめて返納を求められることがあります。
届出先・窓口: 傷病手当金は加入先の健康保険(協会けんぽ・健保組合)、労災は労働基準監督署 / 時期・期限: 準備開始から約4か月後をめど / 費用: 無料 / 根拠: 健康保険法 第108条、国民年金法 第36条
不支給・等級に不服があるときの審査請求 法定手続き・処分を知った日の翌日から3ヶ月以内
不支給や等級に納得できないときの正式な不服申立てです。期限が3ヶ月と短いうえ、進め方(審査請求か、新しい診断書での請求し直しか)の選択も専門的なため、決定通知が届いたらすぐ専門家に相談してください。
不支給や等級に不服がある場合、知った日の翌日から3ヶ月以内に社会保険審査官へ審査請求できます。その決定にも不服なら、決定書の送付日の翌日から2ヶ月以内に社会保険審査会へ再審査請求が可能です。不服申立てとは別に、新しい診断書で事後重症として請求し直す方法が取られることもあります。進め方は社労士・年金事務所に相談してください。
届出先・窓口: 地方厚生局の社会保険審査官(文書または口頭) / 時期・期限: 処分を知った日の翌日から3ヶ月以内 / 費用: 無料 / 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第4条・第32条
更新:障害状態確認届と額改定請求
障害状態確認届(更新)の提出 法定手続き・指定された年の誕生月の末日まで
障害年金の多くは有期認定で、指定された年に診断書付きの更新書類を提出します。提出が遅れると年金の支払いが一時止まるため、誕生月の前に届く用紙を見逃さないでください。
有期認定の場合、指定された年(年金証書・通知書に記載)に障害状態の再確認があります。用紙が届いたら医師に診断書欄を書いてもらい、誕生月の末日までに提出してください。提出が遅れたり不備があると年金の支払いが一時止まります。更新で支給停止になっても受給権は残っており、再び悪化したときは「支給停止事由消滅届」+診断書で再開を請求できます。
届出先・窓口: 郵送(同封の封筒)または年金事務所・街角の年金相談センター / 時期・期限: 指定された年の誕生月の末日まで / 費用: 診断書の文書料 5,000円〜20,000円程度(医療機関により異なる) / 根拠: 国民年金法 第107条、国民年金法施行規則 第36条の4
障害が重くなったときの額改定請求
障害が重くなったときに、等級の引き上げ(増額)を求める請求です。原則1年待ちのルールがありますが、明らかな悪化と定められたケースは待たずに請求できます。
3級から2級へなど、障害が重くなったときに増額を請求できます。原則として受給権取得日または前回の診査から1年経過後でないと請求できませんが、人工透析の開始・心臓移植など「明らかに増進した」と定められたケース(22項目)は1年を待たずに請求できます。65歳以降は、2級以上の受給権を一度も持ったことのない3級の方は請求できません。
届出先・窓口: 年金事務所または街角の年金相談センター(障害基礎年金のみの方は市区町村役場でも可) / 時期・期限: 準備開始から約1年後をめど / 費用: 診断書の文書料 5,000円〜20,000円程度(医療機関により異なる) / 根拠: 国民年金法 第34条、厚生年金保険法 第52条
初診日にどの年金に入っていたかで変わる請求
初診日に厚生年金なら「障害厚生年金」、国民年金なら「障害基礎年金」
会社員・公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば障害厚生年金(1〜3級。1・2級は障害基礎年金もあわせて受給し、65歳未満の配偶者がいれば配偶者加給243,800円)で、窓口は年金事務所または街角の年金相談センターです。自営業・学生・専業主婦(夫)など国民年金の期間に初診日があれば障害基礎年金(1・2級のみ。令和8年度は1級1,059,125円・2級847,300円)で、窓口は住所地の市区町村役場です。3級と一時金の障害手当金は厚生年金だけの制度です。
20歳前に初診日がある場合は、納付要件の代わりに所得制限があります
初診日が20歳前(年金未加入)にある場合は「20歳前傷病による障害基礎年金」となり、保険料納付要件は問われません。代わりに本人の所得制限があり、令和8年度は前年所得4,794,000円超で全額停止、3,761,000円超で半額停止です(扶養親族なしの場合。停止はその年の10月分から翌年9月分まで)。障害認定日は「初診日から1年6か月」と「20歳到達日」の遅い方です。
認定日から何年も経ってからの請求(遡及請求)は、診断書が2通必要です
障害認定日時点の診断書に加えて、現在(請求日前3か月以内の現症)の診断書も必要です。認定が認められれば認定日の翌月分までさかのぼって受給できますが、年金の支払いには5年の時効があり、受け取れるのは請求時点から直近5年分までです。当時のカルテが残っているうちに、早めに当時の医療機関へ依頼してください。
障害年金の手続き一覧表(窓口・期限)
| 手続き名 | 届出先・窓口 | 時期・期限 |
|---|---|---|
| 年金事務所での事前相談・保険料納付要件の確認 | 年金事務所または街角の年金相談センター | 準備開始当日 |
| 社会保険労務士への相談・依頼 | 障害年金を扱う社会保険労務士事務所 | 準備開始から2日後をめど |
| 受診状況等証明書の取得(初診日の証明) | 初診を受けた医療機関 | 準備開始から1週間後をめど |
| 初診日を証明できない場合の代替書類の準備 | 自宅で資料収集 | 準備開始から1週間後をめど |
| 障害認定日の確認(1年6ヶ月ルールと特例) | 年金事務所 | 準備開始から2週間後をめど |
| 診断書の取得(所定様式・現症日ルールに注意) | 主治医の医療機関 | 準備開始から3週間後をめど |
| 病歴・就労状況等申立書の作成 | 自宅で作成 | 準備開始から4週間後をめど |
| 障害基礎年金の請求書の提出(様式第107号) | 住所地の市区町村役場 | 事後重症による請求は65歳の誕生日の前々日まで |
| 障害厚生年金の請求書の提出(様式第104号) | 年金事務所または街角の年金相談センター | 事後重症による請求は65歳の誕生日の前々日まで |
| 年金生活者支援給付金の請求(1・2級の方) | 年金請求と同じ窓口 | 準備開始から約1か月後をめど |
| 年金証書の受領・初回振込の確認 | 自宅 | 準備開始から約4か月後をめど |
| 傷病手当金・労災との併給調整の確認 | 傷病手当金は加入先の健康保険、労災は労働基準監督署 | 準備開始から約4か月後をめど |
| 不支給・等級に不服があるときの審査請求 | 地方厚生局の社会保険審査官 | 処分を知った日の翌日から3ヶ月以内 |
| 障害状態確認届(更新)の提出 | 郵送または年金事務所・街角の年金相談センター | 指定された年の誕生月の末日まで |
| 障害が重くなったときの額改定請求 | 年金事務所または街角の年金相談センター | 準備開始から約1年後をめど |
「時期・期限」の「◯◯前まで/後をめど」は法定期限ではなく、てつづきナビの推奨時期です。法定の期限はオレンジ色で示しています。
まとめ
障害年金の請求手続きは、順番と期限を押さえれば一つずつ確実に進められます。とくに次の3点は外さないでください。
1. 最初に年金事務所で初診日の考え方と納付要件を確認します。納付要件は初診日の前日時点で判定され、後から納めても直せません。
2. 診断書は年金専用の様式で、「いつの時点の症状か」のルールを守ります。日常生活の困りごとを医師に具体的に伝え、申立書と矛盾させないことが結果を左右します。
3. さかのぼれる分は5年で時効、事後重症の請求は65歳の誕生日の前々日まで。該当したら1日でも早く請求し、更新の書類は誕生月の末日までに提出します。


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