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ペットの手続き完全ガイド|犬の登録・マイクロチップ変更登録・狂犬病予防注射から見送りの届出まで順番に解説

ペットを迎える・見送るの手続き(手続きガイド) ペットを迎える・見送る

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「犬を迎えたら30日以内に登録」「マイクロチップは30日以内に変更登録」。ペットを迎える手続きには、法律で期限が決まっているものが3つあります。犬の登録、マイクロチップの変更登録、そして毎年の狂犬病予防注射です。登録と注射の違反には20万円以下の罰金が定められていますが、ペットショップで説明を受けないまま期限を過ぎてしまう人が少なくありません。

一方で、猫には登録の義務も狂犬病予防注射の義務もありません。猫で義務になり得るのはマイクロチップの変更登録だけです。「犬か猫か」「どこから迎えたか」「住まいが賃貸か」で、やることが大きく変わります。

見送るときにも届出があります。犬は30日以内に市区町村へ死亡届を出し、マイクロチップの登録があれば環境省のデータベースにも届け出ます。出し忘れると、翌年も狂犬病予防注射の案内が届き続けます。

この記事では、迎える前の確認から、迎えた直後の登録、毎年の予防注射、そして見送りの届出までを時系列で整理しました。2027年3月2日から狂犬病予防注射の接種時期の限定がなくなる改正も反映しています。

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ペットを迎える・見送るの手続きの順番を時期の目安と一緒に並べた図
ペットを迎える・見送るの手続きの順番(本体のプランと同じ並びです)

迎える前に確認すること(住まい・譲渡条件・保険)

賃貸契約・管理規約のペット飼育可否の確認

ペットを迎える前の大前提の確認です。賃貸や分譲マンションで規約違反の飼育が発覚すると、退去や飼育中止を求められ、ペットの行き場を失う深刻な事態になります。頭数・種類の制限まで必ず書面で確認してください。

無断飼育は契約違反となり、契約解除や損害賠償のリスクがあります。頭数・体重制限などの条件も確認してください。国土交通省の原状回復ガイドラインでは、ペットによる柱・クロスのキズや臭いは退去時に借主負担と判断される場合が多いとされています。

届出先・窓口: 貸主・管理会社(分譲マンションは管理組合) / 時期・期限: お迎えの3週間前まで / 費用: 無料

飼育環境の準備・自治体ルールの確認

住環境の準備と自治体ルールの確認です。ケージや脱走防止などの安全対策に加え、地域によっては多頭飼育の届出制など独自のルールがあります。迎えた初日から必要になるものを先に揃えておきます。

終生飼養は飼い主の法律上の責務です。脱走防止・逸走時の備え(首輪と迷子札)、災害時の同行避難先も確認しておきます。多頭飼育の届出制度(例: 埼玉県は犬猫合計10頭以上で届出)を条例で設けている自治体もあります。

届出先・窓口: 自宅・自治体の動物愛護担当ページ / 時期・期限: お迎えの2週間前まで / 費用: 無料(用品の購入費は別途) / 根拠: 動物の愛護及び管理に関する法律 第7条

保護犬・保護猫の譲渡条件の確認・講習の受講

保護犬・保護猫の譲渡には、団体ごとに条件(住環境・留守時間・年齢など)や講習・トライアル期間があります。審査は動物を守るための仕組みなので、条件を満たせるかを事前に確認してから申し込むとスムーズです。

自治体からの譲渡には、事前講習会の受講(東京都は受講後1年間有効)、年齢条件、家族全員の同意、終生飼養、繁殖制限措置などの条件があります。譲渡時にマイクロチップの登録証明書を受け取ったら、30日以内の変更登録を忘れずに。

届出先・窓口: 都道府県等の動物愛護(相談)センター・登録譲渡団体 / 時期・期限: お迎えの2週間前まで / 費用: 譲渡手数料は自治体・団体により異なる(東京都は無料。ワクチン実費等がかかる場合あり) / 根拠: 動物の愛護及び管理に関する法律 第35条

ペット保険の検討・加入

ペットの医療費は全額自己負担で、手術になると数十万円かかることもあります。ペット保険には加入年齢の上限や既往症の制限があるため、入るなら若く健康なうちが基本です。

ペットの医療費は公的保険がなく全額自己負担です。契約後すぐには補償が始まらない「待機期間」(病気30日程度、がんはより長い例も)と、新規加入の年齢上限(多くは8〜12歳程度)があるため、迎えて健康なうちに検討するのが定石です。持病・既往歴は正確に告知してください。

届出先・窓口: 各保険会社(少額短期保険業者を含む) / 時期・期限: お迎えの3日前まで / 費用: 無料(保険料は商品・年齢により異なる)

迎えてから30日以内に済ませる届出

マイクロチップの変更登録(環境省データベース) 法定手続き・30日以内(法定)

マイクロチップの入った犬猫を迎えたら、国のデータベースの所有者情報を自分に変更する法律上の義務があります。変更しないと、迷子になったとき前の飼い主に連絡が行き、再会できない恐れがあります。

マイクロチップ登録済みの犬・猫を迎えたら、取得日から30日以内に自分名義への変更登録が義務です(犬・猫共通)。ペットショップ・ブリーダーの犬猫は装着・登録済みが前提なので、購入時に必ず「登録証明書」を受け取ってください。手数料は2024年4月改定後の額(オンライン400円・紙1,400円)です。忘れると登録上の所有者が前の持ち主のままになります。

届出先・窓口: 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(オンライン)または郵送 / 時期・期限: 30日以内(法定) / 費用: オンライン400円・紙申請1,400円 / 根拠: 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の6

初回の健康診断・かかりつけ動物病院の選定

迎えてすぐの健康チェックと、かかりつけ動物病院づくりです。感染症や先天的な問題の早期発見に加え、夜間救急の連絡先を平時に確認しておくことが、いざというときの命綱になります。

新しい環境に慣れた頃に健康診断を受け、混合ワクチン・ノミダニ予防・フィラリア予防(犬)の計画を立てます。夜間救急に対応する病院の場所も確認しておくと安心です。

届出先・窓口: 動物病院 / 時期・期限: お迎えから1週間後をめど / 費用: 動物病院により異なる(自由診療)

犬の登録(生涯1回・鑑札の交付) 法定手続き・30日以内(法定)

犬は狂犬病予防法により市区町村への登録が生涯1回義務付けられており、交付される鑑札は迷子札の役割も果たします。マイクロチップの登録が鑑札の代わりになる自治体もあります。

犬を取得した日から30日以内(生後90日以内の子犬は生後90日を経過した日から30日以内)に登録します。登録は犬の生涯で1回で、登録済みの犬を譲り受けた場合は「所有者変更届」になります。お住まいの市区町村が狂犬病予防法の特例に参加していれば、マイクロチップのデータベース登録が登録申請とみなされ、この窓口手続きと鑑札は不要です。未登録は20万円以下の罰金の対象です。

届出先・窓口: 犬の所在地の市区町村役場(自治体により保健所・委託動物病院・電子申請でも可) / 時期・期限: 30日以内(法定) / 費用: 3,000円(多くの自治体。手数料は条例で定められ自治体により異なる) / 根拠: 狂犬病予防法 第4条

飼い始めてからの毎年の義務と任意の手続き

マイクロチップ装着の検討(努力義務)

販売業者から迎えた犬猫にはマイクロチップが装着済みですが、譲渡や保護で迎えた子は未装着のことがあります。装着は努力義務ですが、災害や脱走のときに身元を証明できる最も確実な手段です。

一般の飼い主の装着は努力義務ですが、装着した場合は30日以内の情報登録が義務になります。迷子・災害時に飼い主の元へ戻る可能性が大きく上がるのが最大のメリットです。自治体によっては装着費用の補助制度があります。

届出先・窓口: 動物病院(装着後の登録はオンラインまたは郵送) / 時期・期限: お迎えから2週間後をめど / 費用: 装着費用は動物病院により異なる(登録はオンライン400円・紙1,400円) / 根拠: 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の2・第39条の5

狂犬病予防注射・注射済票の交付(毎年) 法定手続き・毎年1回

犬の飼い主の毎年の義務です。接種後に交付される注射済票を犬に着けるところまでが義務になっています。自治体の集合注射を使うと手続きが一度に済むこともあります。

生後91日以上の犬は毎年1回の狂犬病予防注射が義務です。接種時期は現行「毎年4月1日〜6月30日」ですが、2027年3月2日からは時期の限定が廃止され通年接種になります。接種歴が不明の犬を迎えた場合は取得日から30日以内に接種します。病気・高齢で接種が難しい場合は、獣医師の猶予証明書を受け付ける自治体運用があるため窓口に相談してください。未接種は20万円以下の罰金の対象です。

届出先・窓口: 動物病院または市区町村の集合注射会場(毎年4月頃)。注射済票の交付は市区町村(病院・会場での代行交付も多い) / 時期・期限: 毎年1回 / 費用: 注射料金は動物病院により異なる+注射済票550円(例: 横浜市の集合注射は計3,650円) / 根拠: 狂犬病予防法 第5条、狂犬病予防法施行規則 第11条

不妊・去勢手術と助成金の確認

望まない繁殖と病気の予防のための手術です。自治体によっては助成金があり、申請時期が手術前に限られることもあるため、先に助成制度を確認してから病院を予約すると損をしません。

繁殖を望まない場合、適切な繁殖制限は飼い主の責務とされています。自治体の助成は「手術前の事前申請」「指定病院での手術」「予算枠に達し次第終了」といった条件が多いため、手術を予約する前に自治体のページを確認してください(例: 練馬区は飼い猫の去勢1,500円・不妊3,000円を差引き)。

届出先・窓口: 動物病院(助成金の申請は市区町村。手術前の事前申請が必要な自治体が多い) / 時期・期限: お迎えから約2か月後をめど / 費用: 手術費は動物病院により異なる(自治体の助成制度がある場合あり) / 根拠: 動物の愛護及び管理に関する法律 第37条

見送りのときの届出と解約

火葬・供養の手配

ペットが亡くなったときの火葬・供養の手配です。自治体の引き取りと民間のペット葬儀では内容と費用が大きく異なります。悲しみの中で判断を迫られる前に、選択肢だけでも知っておくと落ち着いて見送れます。

自治体の引取りは合同焼却・返骨なしが基本です。返骨や納骨・供養を望む場合は民間のペット霊園・火葬業者に依頼します(国の統一許可制度はないため、料金体系と実績を事前に確認)。自宅の庭への埋葬は自己所有地なら直ちに違法ではありませんが、他人の土地・公園などへの埋棄は法律に触れるおそれがあります。夏場は保冷剤などで安置してください。

届出先・窓口: 自治体の清掃事務所・環境事業センター(引取り)または民間のペット霊園・火葬業者 / 時期・期限: お別れから1日後をめど / 費用: 自治体の引取りは1,700〜2,800円程度(例: 大阪市)。民間の個別火葬は形態・体重により異なる / 根拠: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条

民間の業者に頼むときは、個別火葬か合同火葬か、遺骨が返ってくるかで料金が変わるため、申し込む前にプランの内容を確かめます。ペット葬儀の業者には(【ペット葬儀110番】)などがあります。

犬の死亡届(鑑札・注射済票の返納) 法定手続き・30日以内(法定)

犬が亡くなったときは市区町村へ死亡届を出し、鑑札・注射済票を返納します。届出をしないと登録が残り続け、翌年も狂犬病予防注射の案内が届き続けます。

登録済みの犬が亡くなったら、30日以内に市区町村へ死亡届を出し、鑑札と注射済票を添えて返納します(紛失などの正当な理由があれば添付不要)。届け出ないと翌年度以降も予防注射の案内が届き続けます。

届出先・窓口: 犬の所在地の市区町村役場(多くの自治体で電子申請・郵送も可) / 時期・期限: 30日以内(法定) / 費用: 無料 / 根拠: 狂犬病予防法 第4条

マイクロチップ登録の死亡届出 法定手続き・遅滞なく届け出る

マイクロチップ登録のデータベースにも死亡の届出が必要です。オンラインで手続きできます。

マイクロチップ登録済みの犬・猫が亡くなったときは、環境省データベースへの死亡届出が必要です(無料)。犬の場合は市区町村への死亡届と両方行います(特例参加自治体では自動連携されます)。

届出先・窓口: 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(オンライン)または郵送 / 時期・期限: 遅滞なく届け出る / 費用: 無料 / 根拠: 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の8

ペット保険・定期購入サービスの解約

ペット保険やフードの定期便などの解約です。連絡しない限り引き落としは続くため、落ち着いたタイミングで契約の一覧を確認して手続きしてください。

ペット保険のほか、フード・薬の定期購入、トリミングの予約なども忘れずに解約・キャンセルします。亡くなる前の診療費で保険金請求が残っていれば、解約前に請求を済ませてください。

届出先・窓口: 契約中の保険会社・各サービスの窓口 / 時期・期限: お別れから2週間後をめど / 費用: 無料

犬か猫か、どこから迎えるかで変わる手続き

犬と猫で、義務の重さがまったく違います

犬は狂犬病予防法により、取得から30日以内の登録(生涯1回・多くの自治体で3,000円)と、毎年1回の狂犬病予防注射・注射済票の装着が義務です。猫にはこの2つの義務はなく、法律上の義務になり得るのはマイクロチップの変更登録(登録済みの猫を迎えたときは30日以内)だけです。猫を迎える方は、室内飼いと不妊去勢が実務上の主な検討事項になります。

ペットショップから/保護団体から/知人から、で最初の手続きが変わります

ペットショップ・ブリーダーの犬猫はマイクロチップの装着・登録済みが前提なので、購入時に必ず「登録証明書」を受け取り、30日以内に自分名義へ変更登録します(オンライン400円・紙申請1,400円)。保護犬・保護猫の譲渡では、講習会の受講や住環境の条件審査があり、賃貸・集合住宅なら飼育可を明記した契約書・管理規約の提示を求められるのが一般的です。知人から譲り受けた・自分で保護した犬猫はチップ未装着のことがあり、装着は努力義務ですが、装着したら30日以内の登録が義務になります。

賃貸・分譲マンションは、迎える前の書面確認が最初の手続きです

無断飼育は契約違反で、契約解除や損害賠償のリスクがあります。頭数・体重制限などの条件も含め、賃貸借契約書か管理規約で必ず確認し、できれば飼育承諾の書面をもらっておきます。国土交通省の原状回復ガイドラインでは、ペットによる柱・クロスのキズや臭いは退去時に借主負担と判断される場合が多いとされています。

ペットの手続き一覧表(届出先・期限)

手続き名 届出先・窓口 時期・期限
賃貸契約・管理規約のペット飼育可否の確認 貸主・管理会社 お迎えの3週間前まで
飼育環境の準備・自治体ルールの確認 自宅・自治体の動物愛護担当ページ お迎えの2週間前まで
保護犬・保護猫の譲渡条件の確認・講習の受講 都道府県等の動物愛護センター・登録譲渡団体 お迎えの2週間前まで
ペット保険の検討・加入 各保険会社 お迎えの3日前まで
マイクロチップの変更登録(環境省データベース) 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトまたは郵送 30日以内(法定)
初回の健康診断・かかりつけ動物病院の選定 動物病院 お迎えから1週間後をめど
犬の登録(生涯1回・鑑札の交付) 犬の所在地の市区町村役場 30日以内(法定)
マイクロチップ装着の検討(努力義務) 動物病院 お迎えから2週間後をめど
狂犬病予防注射・注射済票の交付(毎年) 動物病院または市区町村の集合注射会場。注射済票の交付は市区町村 毎年1回
不妊・去勢手術と助成金の確認 動物病院 お迎えから約2か月後をめど
火葬・供養の手配 自治体の清掃事務所・環境事業センターまたは民間のペット霊園・火葬業者 お別れから1日後をめど
犬の死亡届(鑑札・注射済票の返納) 犬の所在地の市区町村役場 30日以内(法定)
マイクロチップ登録の死亡届出 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトまたは郵送 遅滞なく届け出る
ペット保険・定期購入サービスの解約 契約中の保険会社・各サービスの窓口 お別れから2週間後をめど

「時期・期限」の「◯◯前まで/後をめど」は法定期限ではなく、てつづきナビの推奨時期です。法定の期限はオレンジ色で示しています。

まとめ

ペットの手続きは、順番と期限を押さえれば一つずつ確実に進められます。とくに次の3点は外さないでください。

1. 犬は「取得から30日以内の登録」と「毎年の狂犬病予防注射」が法律上の義務です。未登録・未接種は20万円以下の罰金の対象になります。

2. マイクロチップ登録済みの犬猫を迎えたら、30日以内に自分名義へ変更登録します。猫で義務になるのはこの手続きだけです。

3. 見送るときは、犬は30日以内に市区町村へ死亡届、チップ登録があれば環境省データベースにも届出。出し忘れると翌年も注射の案内が届きます。

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