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生前贈与のトラブルは、贈与した本人が亡くなった後の相続税の税務調査で発覚することが少なくありません。「子ども名義の口座に毎年入金していたのに、名義預金として相続財産に加算された」「契約書がなく、贈与だったと証明できない」。本人が説明できなくなってからでは、家族が困ります。
制度選択の失敗も取り返しがつきません。相続時精算課税を選んだ後で暦年贈与に戻したくなっても戻せません。特例を使ったのに申告を忘れれば、税額ゼロのはずが特例ごと使えなくなります。
この記事では、生前贈与で起きやすい5つのトラブルと、その防ぎ方を解説します。税額や特例の適用可否は個別の判断になるため、実行前に税理士に相談してください。
子ども名義の口座に貯めていたら「名義預金」と指摘された
相談
子どもが小さい頃から毎年100万円ずつ子ども名義の口座に入金し、通帳と印鑑は私が管理してきました。これは贈与になっていますか?
回答
そのままでは、贈与が成立していないと判断されるおそれがあります。口座の名義が子どもでも、資金を出した人と通帳・印鑑・キャッシュカードを管理している人が親のままなら、税務上は親の財産(名義預金)として扱われ、相続のときに相続財産に加算されます。国税庁の相続税の申告チェックシートでも、被相続人が資金を出して管理・運用していた口座は名義にかかわらず課税対象であることが確認項目になっています。
贈与として成立させるには、①贈与のつど贈与契約書を作る(受贈者が未成年なら親権者が法定代理人として受諾する形が一般的)②親の口座から子の口座へ振込で実行し記録を残す③通帳・印鑑・カードを受贈者本人が管理し、自由に使える状態にする、の3点をそろえます。すでに貯めた分の扱い(今からの贈与としてやり直すのか、親の財産として整理するのか)は個別判断になるため、税理士に相談してください。
「毎年110万円を10年」と約束して、定期贈与とみなされそうになった
相談
父から「毎年110万円を10年間あげる」と言われ、覚書を作りました。毎年110万円以下なら申告は不要ですよね?
回答
その覚書の形だと危険です。「毎年110万円を10年間」と最初にまとめて約束すると、「定期金給付契約に関する権利」(総額1,100万円分)の贈与として、約束した年に全体へ課税されるおそれがあります(国税庁タックスアンサーNo.4402)。毎年その都度、新しく贈与契約を結んで実行する形にすれば、各年110万円以下は基礎控除の範囲です。
実務では、①毎年、その年の贈与について「誰が・誰に・いくら・いつ」を書いた契約書を作り双方が署名押印する②振込で実行して通帳に記録を残す③必要なら公証役場で確定日付(1件700円)を取っておく、といった対応が取られています。あわせて、2024年以後の暦年贈与は相続開始前7年分(段階的に延長中。2031年以降の相続で完全に7年)が相続財産に持ち戻される点も踏まえて計画してください。延長された4年分は総額100万円まで加算されません。
相続時精算課税を選んだ後で、暦年贈与に戻したくなった
相談
父からの贈与で相続時精算課税を選びました。その後、毎年110万円ずつの暦年贈与のほうが良かったと思っています。戻せますか?
回答
戻せません。相続時精算課税は、いったん選択届出書を提出すると撤回できず、その贈与者(特定贈与者)からの贈与は生涯、精算課税で計算されます。暦年課税の基礎控除や特例税率には戻れません。
ただし、2024年以後の相続時精算課税には、暦年課税とは別枠で毎年110万円の基礎控除ができました。父からのその年の贈与が110万円以下なら贈与税の申告は不要で、その分は相続財産にも加算されません(相続税法28条・租税特別措置法70条の3の2)。つまり「毎年110万円ずつ」という使い方自体は、精算課税を選んだ後もできます。また選択は贈与者ごとなので、母からの贈与は暦年課税のまま使えます。方式の違いは相続税の計算全体に影響するため、これから選ぶ方は、財産の規模と贈与の目的を整理したうえで、選択前に税理士に相談してください。
特例で税額ゼロだから申告しなかったら、特例が使えなくなった
相談
父から住宅資金800万円をもらい、省エネ住宅なので非課税と聞いていました。税額がゼロなので申告しなかったのですが、問題ありますか?
回答
大きな問題です。住宅取得等資金の贈与の非課税(省エネ等住宅1,000万円・その他500万円。2026年12月31日までの贈与)は、贈与税が0円になる場合でも、贈与の翌年2月1日〜3月15日に「非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書」を期限内に提出することが適用の条件です。申告していないと特例は使えず、800万円から基礎控除110万円を引いた690万円に贈与税がかかる計算になります。気づいた時点ですぐ税務署に相談してください。無申告加算税は、税務調査の事前通知の前に自主的に期限後申告すれば5%(調査後は15〜30%)ですが、特例自体が期限内申告を要件としているため、救済されるかどうかは個別の判断です。
同じように「税額ゼロでも申告必須」の特例は、おしどり贈与(配偶者控除)、相続時精算課税の特別控除(期限内申告に限り控除)、そして相続時精算課税を使い始める年の選択届出書です。特例を使うときは「申告するまでが手続き」と覚えてください。
不動産を贈与したら、想定外の税金と費用がかかった
相談
実家の土地を父から生前贈与で受け取りました。登記の後、都道府県から不動産取得税の通知が来て驚いています。
回答
不動産の贈与には、贈与税のほかに「登録免許税」と「不動産取得税」がかかり、どちらも相続で取得する場合より重くなります。所有権移転登記の登録免許税は、贈与が固定資産税評価額の2%、相続が0.4%(5倍の差)。不動産取得税は、贈与では土地・住宅で固定資産税評価額×3%(宅地は評価額を1/2にする特例が2027年3月31日まで)、相続では非課税です。さらに司法書士報酬(5〜10万円程度)も発生します。
届いた納税通知書は期限までに納めてください。申告期限は都道府県により異なり(東京都は取得日から30日以内)、登記済みなら申告不要の運用をしている都道府県もあります。一定の住宅・住宅用土地には軽減措置があるので、対象になるか都道府県税事務所に確認してみてください。生前贈与と相続のどちらでコストが小さくなるかは、税金の差だけでなく、相続税の基礎控除や生前贈与加算の扱いも含めた個別の比較になります。実行前に税理士へ相談してください。
贈与する前にできる予防策
生前贈与のトラブルを防ぐチェックリスト
- 贈与は「契約書・振込・受贈者本人の管理」の3点をそろえて成立させます。名義だけの口座は名義預金として相続財産に戻されます。
- 相続時精算課税は撤回できず、特例(住宅資金・おしどり贈与・精算課税の控除)は税額ゼロでも期限内申告が条件です。申告は贈与の翌年2月1日〜3月15日。
- 制度の期限に注意します。住宅取得等資金の非課税は2026年12月31日、結婚・子育て資金の一括贈与は2027年3月31日まで。教育資金の一括贈与は2026年3月31日で終了しました。
まとめ
生前贈与の手続きのトラブルは、制度の条件と手続きの順番を知らなかったことが原因のものがほとんどです。次の3点を先に押さえておけば、多くは防げます。
1. 贈与は「契約書・振込・受贈者本人の管理」の3点をそろえて成立させます。名義だけの口座は名義預金として相続財産に戻されます。
2. 相続時精算課税は撤回できず、特例(住宅資金・おしどり贈与・精算課税の控除)は税額ゼロでも期限内申告が条件です。申告は贈与の翌年2月1日〜3月15日。
3. 制度の期限に注意します。住宅取得等資金の非課税は2026年12月31日、結婚・子育て資金の一括贈与は2027年3月31日まで。教育資金の一括贈与は2026年3月31日で終了しました。


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