住民票の異動(転出届・転入届/転居届)とは
離婚に伴い住所が変わる場合は、住民基本台帳法に基づき住民票の異動手続きが必要です。別の市区町村へ引越す場合は旧住所の役所で「転出届」を出し、新住所の役所で「転入届」を提出します。同じ市区町村内での引越しなら「転居届」のみで済みます。届出期限は引越し日から14日以内です(住民基本台帳法第22条〜第24条)。離婚後は氏名変更や健康保険の切替えなど多くの手続きに新しい住民票が必要になるため、住所変更がある場合は最優先で行うべき手続きの一つです。住民票は各種手続きの本人確認にも使うので、2〜3通余分に取得しておくことを推奨します。
この手続きが必要な人
離婚に伴い住所が変わる人(別居する場合、実家に戻る場合など)
住所が変わらない人(元の住所にそのまま住み続ける場合)
DV被害がある場合は「住民票閲覧制限(支援措置)」を同時に申し出ることで、加害者からの住所照会を拒否できる
手続きの流れ
ステップ1: 転出届を提出する(別の市区町村への引越しの場合)
旧住所の市区町村役場で転出届を提出し、転出証明書を受け取る。引越し予定日の14日前から届出可能。マイナンバーカードがあればマイナポータルからオンラインで届出できる自治体もある。同一市区町村内の引越しの場合はこのステップは不要。
ステップ2: 転入届または転居届を提出する
新住所の市区町村役場で転入届(別の市区町村から引越した場合)または転居届(同一市区町村内の場合)を提出する。引越し日から14日以内に届出すること。転入届には転出証明書が必要。
ステップ3: 新しい住民票を取得する
届出が完了したら、新しい住所の住民票を2〜3通取得しておく。免許証の氏名・住所変更、銀行口座の氏名変更、国民健康保険の加入手続きなどに必要になる。マイナンバーカードの住所変更手続きも同時に行う。
よくある質問
Q. 離婚前に別居している場合、住民票はいつ移せばいいですか?
別居を開始した時点で住民票を移すのが原則です。住民基本台帳法では「住所を変更した日から14日以内」に届出することが義務付けられています。ただし、別居が一時的なもので婚姻関係が継続している場合は、住民票を移さないケースもあります。離婚が確定した場合は、速やかに住民票を異動してください。
Q. DV被害で住所を知られたくない場合はどうすればいいですか?
市区町村の窓口で「住民基本台帳事務における支援措置」を申し出てください。これにより、加害者からの住民票・戸籍の附票の閲覧請求が拒否されます。申出には、事前に配偶者暴力相談支援センター(各都道府県に設置)や警察への相談が必要です。支援措置の期間は1年ごとの更新制です。緊急の場合は警察(110番)に連絡してください。
離婚に関連するすべての手続きは「離婚の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「離婚トラブル対策」も参考にしてください。


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