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後見事務の開始とは|成年後見申立ての手続き

後見事務の開始とは

後見事務の開始は、成年後見申立てに関連する手続きの一つです。届出先は金融機関、保険会社、施設等です。法的根拠は民法 第859条(財産の管理及び代表)です。

この手続きの基本情報

届出先金融機関、保険会社、施設等
費用確定証明書 150円、登記事項証明書 550円

ポイント

審判確定後、後見人としての事務が開始されます。まず金融機関に後見人届出を行い、本人の口座を後見人が管理できるようにします。預金の引き出し・解約、保険の手続き、施設との契約なども後見人として行えるようになります。金融機関での届出には審判書謄本と登記事項証明書が必要です。確定証明書は家庭裁判所に申請して取得します

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