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リフォームは「業者を決めて工事するだけ」と思われがちですが、順番を間違えると受け取れたはずのお金を失う手続きが並んでいます。介護保険の住宅改修費は着工前の申請が絶対条件、国の省エネ補助金は登録事業者に頼まないと使えない、自治体の耐震補助も契約前の申請が要件。工事の後では取り返せません。
増築や大規模な改修では、建築確認申請や建設リサイクル法の届出、工事後の建物表題部変更登記(1か月以内。怠ると10万円以下の過料)といった法律上の手続きもあります。2025年4月の建築基準法改正で、木造2階建ての大規模な修繕・模様替も確認申請の対象になりました。
工事が終わってからも、固定資産税の減額申告(完了から3か月以内)とリフォーム減税の確定申告があります。どちらも自動では適用されず、期限を過ぎると受けられません。
この記事では、リフォームの計画から業者選び・補助金の確認、契約前後の法的手続き、着工、引渡し後の申請・登記、翌年の確定申告までを、着工日から逆算した順番で解説します。2026年度の「住宅省エネ2026キャンペーン」と、令和8年度税制改正で延長されたリフォーム減税を反映しています。

リフォーム決定:予算・業者・補助金・ローンを固める(着工の3か月前から)
リフォーム内容・予算の整理
リフォームの目的・範囲・予算を家族で整理する工程です。ここが曖昧だと見積もりの比較ができず、工事中の追加費用も膨らみます。優先順位(絶対やる・予算次第)を付けておくと後の交渉が楽になります。
「どこを・なぜ・予算いくらで」直したいかを家族で整理してから業者に相談すると、見積もりの比較がしやすくなります。築年(旧耐震=1981年5月以前か)と床面積は補助金・減税の対象判定に使うため、課税明細書などで確認しておきます。
届出先・窓口: 自宅で実施 / 時期・期限: 着工の約3か月前まで / 費用: 無料
火災保険の対象になる損害か確認(屋根・外壁)
台風や雪による屋根・外壁の損傷は、リフォームではなく火災保険の補償対象かもしれません。工事の前に保険会社へ確認しないと、受け取れたはずの保険金を逃します。なお「保険で無料になる」と勧誘してくる業者には注意してください。
台風・雹・雪などによる屋根や雨樋の損害は、火災保険の風災・雹災・雪災補償で修理費が支払われる場合があります(経年劣化は対象外)。請求は必ず契約者自身が保険会社へ連絡して行ってください。「保険金で自己負担なく修理できる」と勧誘し、保険金の3〜4割の手数料を取る申請サポート業者とのトラブルが急増しています(国民生活センター注意喚起)。
届出先・窓口: 加入中の損害保険会社・代理店 / 時期・期限: 着工の約3か月前まで / 費用: 無料
業者の選定・相見積もり
業者選びと相見積もりです。同じ工事でも金額と内訳は大きく違うため、複数社の見積もりを項目レベルで比較します。極端に安い見積もりと、大幅値引きでの即決を迫る営業は、トラブルの典型パターンです。
500万円未満の工事は建設業許可がなくても請け負えるため、許可の有無だけでなく、住宅リフォーム事業者団体への登録・リフォーム瑕疵保険の利用可否・施工実績で見極めます。国の省エネ補助金を使うなら「住宅省エネ支援事業者(登録事業者)」であることが実質条件です。見積書は総額だけでなく工事範囲・数量・単価・諸経費の内訳で比較し、迷ったら住まいるダイヤル(0570-016-100)の無料見積チェックも使えます。
届出先・窓口: リフォーム会社・工務店(2〜3社) / 時期・期限: 着工の約2か月前まで / 費用: 無料 / 根拠: 建設業法施行令 第1条の2
見積もりは同じ条件を伝えて2〜3社から取ると、内訳を比べやすくなります。複数のリフォーム会社の見積もりを比べられるサービス(リフォーム比較プロで見積もり比較
)もあります。
補助金・助成制度の確認
省エネ・耐震・バリアフリーなどのリフォームには国・自治体の補助金があります。多くは着工前の申請や登録業者での施工が条件のため、業者決定・契約の前に確認するのが正しい順番です。
2026年度の国の補助は「住宅省エネ2026キャンペーン」(みらいエコ住宅2026=断熱リフォームに1戸40万〜100万円、先進的窓リノベ2026=上限100万円/戸、給湯省エネ2026=エコキュート7万円/台など)。申請は消費者ではなく登録事業者が行い、補助分が契約代金から還元されます。交付申請は遅くとも2026年12月31日までで、予算に達し次第終了します。自治体独自の耐震・省エネ・バリアフリー補助も多く、着工前申請が要件のものが大半なので、契約前に必ず確認してください。
届出先・窓口: 住宅省エネ2026キャンペーン公式サイト・市区町村の住宅担当課 / 時期・期限: 着工の約2か月前まで / 費用: 無料
リフォームローンの検討・申込み
リフォーム資金の借入の検討です。無担保のリフォームローンは手軽ですが金利が高め、住宅ローンに組み込む方法は低金利ですが手続きが重い、という使い分けになります。減税制度との相性も含めて検討してください。
少額・短期なら無担保型、大型リフォームなら有担保型が一般的です。省エネリフォーム専用には住宅金融支援機構の全期間固定「グリーンリフォームローン」(上限1,000万円)があります。60歳以上の方には、毎月の支払いを利息のみとし元金は死亡時に一括返済する高齢者向け返済特例(リバースモーゲージ型)という選択肢もあります。
届出先・窓口: 銀行などの金融機関・住宅金融支援機構(取扱金融機関経由) / 時期・期限: 着工の約2か月前まで / 費用: 無料(金利・事務手数料はローン商品による)
管理組合への工事申請・承認
マンションでは管理組合への工事申請と承認が必須で、無断で工事すると原状回復を求められることもあります。承認まで数週間かかるため、工事日程はここから逆算してください。専有部分でも床材などに規約の制限があります。
専有部分の工事でも、床材の変更・水回りの移動など共用部分や他の住戸に影響するおそれのある工事は、事前に理事長へ申請して承認を受ける必要があります。窓・玄関扉・バルコニー・外壁は共用部分のため個人で勝手に交換できません。工事可能な曜日・時間帯などの細則も確認しておきます。
届出先・窓口: マンションの管理組合(理事長)・管理会社 / 時期・期限: 着工前の承認が必須 / 費用: 無料 / 根拠: マンション標準管理規約 第17条
工事契約:契約と、着工前に済ませる法的手続き
工事請負契約の締結
工事の請負契約です。金額・工期・仕様だけでなく、追加費用の扱い・保証内容・不具合への対応を書面で確認してください。口約束の仕様変更が、後のトラブルの大半を占めます。
見積書の内訳(工事範囲・数量・単価・諸経費・保証)を確認し、必ず書面で契約します。リフォーム瑕疵保険(第三者の建築士検査付き・事業者倒産時は消費者へ直接支払い)を使いたい場合は契約前に事業者へ依頼します。訪問販売で契約した場合は、法定書面の受領日から8日間はクーリングオフができ、工事が終わっていても無償での原状回復を請求できます。
届出先・窓口: リフォーム会社・工務店 / 時期・期限: 着工の約1か月前まで / 費用: 契約書の印紙税が請負金額に応じて別途(電子契約なら不要) / 根拠: 特定商取引法 第9条(訪問販売の場合のクーリングオフ)
建築確認申請 法定手続き・着工前に確認済証の交付が必要
増築など一定の工事では、着工前に建築確認を受けることが法律で義務付けられています。確認を受けずに工事すると是正命令や売却時の支障につながります。必要かどうかは業者・建築士に確認してください。
10㎡を超える増築は建築確認が必要です(防火・準防火地域では面積を問わず必要)。2025年4月の法改正で、木造2階建てなどの「新2号建築物」は屋根・壁・柱など主要構造部の過半に手を入れる大規模の修繕・模様替も確認申請の対象になりました。ただし屋根ふき材のみの葺き替え・カバー工法や、外壁の仕上材のみの改修は対象外です。確認済証・検査済証は後の登記や売却・ローンで重要なので必ず保管してください。
届出先・窓口: 市区町村・都道府県の建築指導課または指定確認検査機関(申請は建築士・施工者が代行するのが通例) / 時期・期限: 着工前に確認済証の交付が必要 / 費用: 申請手数料 数万円程度(申請先・床面積による。設計料・代行料は別途) / 根拠: 建築基準法 第6条
介護保険の住宅改修費の事前申請 法定手続き・必ず着工前に申請
要介護・要支援の方の手すり設置や段差解消は、介護保険から改修費の支給を受けられます。絶対条件は着工前の申請で、事後の申請は原則認められません。ケアマネジャーへの相談から始めてください。
要支援・要介護の認定を受けた方の手すり取付け・段差解消・滑り防止の床材変更・引き戸への取替え・洋式便器への取替え(+付帯工事)が対象で、支給対象となる工事費の上限は生涯20万円で、その7〜9割(最大18万円)が支給されます。最重要ポイントは「着工前の事前申請が必須」なこと。工事を先にしてしまうと原則支給されません。多くの市区町村では自己負担分だけ支払えば済む受領委任払い(登録事業者制)も使えます。
届出先・窓口: 市区町村の介護保険担当課(まずケアマネジャー・地域包括支援センターに相談) / 時期・期限: 必ず着工前に申請 / 費用: 無料 / 根拠: 介護保険法 第45条(居宅介護住宅改修費)、第57条(介護予防住宅改修費)、介護保険法施行規則 第75条(事前の申請)
建設リサイクル法の事前届出(該当規模の場合) 法定手続き・着工の7日前まで
一定規模以上の解体を伴う工事で必要な法律上の届出です。通常は業者が代行しますが、届出がされているかの確認は発注者側でも行ってください。
対象は、解体工事80㎡以上・新築/増築500㎡以上・修繕/模様替(リフォーム)は請負代金1億円以上です。一般的なリフォームでは、建替えに伴う解体(80㎡以上)で該当するケースがほとんどです。届出義務者は発注者(施主)で、怠ると20万円以下の罰金があります。実務は業者が書類を作り、施主名義で提出します。
届出先・窓口: 都道府県知事(多くの地域で市区町村の窓口を経由。書類は施工業者が代行作成するのが通例) / 時期・期限: 着工の7日前まで / 費用: 無料 / 根拠: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第10条
近隣への挨拶
騒音・振動・車両の出入りで最も迷惑をかけるのは隣近所です。着工前の挨拶と工期の説明が、工事中のクレームとその後の関係悪化を防ぐ、最も安上がりな保険になります。
着工の1週間前頃までに、騒音・振動・工事車両の駐車位置・土曜作業の有無を伝えておくとトラブルを防げます。施工会社任せにせず、施主も同行するのが良い慣行とされています。マンションでは管理組合の掲示ルールにも従います。
届出先・窓口: 両隣・向かい・裏の家(マンションは上下左右の住戸) / 時期・期限: 着工の1週間前まで / 費用: 手土産代 数百〜1,000円程度×軒数
着工:工事前後の写真が後の申請を左右する
着工(工事前後の写真を保存)
着工です。工事前後の写真は、保険請求・補助金・減税・後日のトラブル対応のすべてで証拠になります。業者任せにせず、自分でも撮っておいてください。
改修前後の日付入り写真は、介護保険の住宅改修費の支給申請や固定資産税の減額申告で必要になります。工事の各段階で写真を残してもらうよう業者に依頼しておくと確実です。追加工事が発生する場合は口頭でなく書面(変更契約・見積り)で残します。
届出先・窓口: 自宅(工事現場) / 時期・期限: 着工当日 / 費用: 無料
引渡し後:支給申請・登記・減額申告
介護保険の住宅改修費の支給申請(工事後)
介護保険の住宅改修費の、工事後の支給申請です。領収書や完成後の写真を添えて申請すると、かかった費用の一部(所得に応じて7〜9割)が支給されます。
工事完了後、領収書と改修前後の写真を添えて支給申請します。償還払い(全額支払い後に7〜9割が戻る)が原則ですが、受領委任払いを使った場合は自己負担分のみの支払いで完了しています。限度額20万円は分割して使え、要介護度が3段階以上重くなったときや転居時には再度20万円の枠が設定されます。
届出先・窓口: 市区町村の介護保険担当課 / 時期・期限: 着工から約1か月後をめど / 費用: 無料 / 根拠: 介護保険法 第45条(居宅介護住宅改修費)、第57条(介護予防住宅改修費)
建物表題部変更登記(増築で床面積が変更になったとき) 法定手続き・床面積の変更から1ヶ月以内
増築で床面積が変わったら、表題部の変更登記が義務です。怠ると過料の対象になるほか、実態と登記のズレは売却や相続のときに必ず問題になります。
増築で床面積・構造など登記の表題部の内容が変わったら、変更から1ヶ月以内に変更登記の申請義務があります。放置すると過料の対象になるほか、売却・相続・住宅ローン(抵当権設定)の際に支障が出ます。現況測量と図面作成が必要なため、土地家屋調査士への依頼が一般的です。
届出先・窓口: 建物所在地を管轄する法務局(土地家屋調査士に依頼するのが通例) / 時期・期限: 床面積の変更から1ヶ月以内 / 費用: 登録免許税は非課税(土地家屋調査士報酬8万〜15万円程度が別途) / 根拠: 不動産登記法 第51条・第164条
増改築等工事証明書の取得
リフォーム減税などに使う「増改築等工事証明書」の取得です。発行できるのは建築士事務所などに限られるため、減税を使う予定なら工事前から業者に発行できるかを確認しておいてください。
リフォーム減税の確定申告や固定資産税の減額申告で必要になる証明書です。工事内容がわかる書類が揃っているうちに、施工業者経由で早めに手配してください。後から取得しようとすると書類集めに手間がかかります。
届出先・窓口: 登録建築士事務所の建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関など(施工業者経由で依頼するのが一般的) / 時期・期限: 着工から約2か月後をめど / 費用: 発行手数料 数万円程度(発行機関による)
固定資産税の減額申告 法定手続き・工事完了から3ヶ月以内に市区町村へ申告
耐震・省エネ・バリアフリー改修には固定資産税の減額制度があります。工事完了から3ヶ月以内の申告が条件のため、引渡しを受けたらすぐ市区町村へ。
耐震改修は1/2、バリアフリー・省エネ改修は1/3、翌年度分の固定資産税が減額されます(2031年3月31日までに完了した工事が対象)。自動では適用されず、工事完了から3ヶ月以内の申告が要件です。工事費50万円超(自治体により基準が異なる)などの要件があります。
届出先・窓口: 市区町村の資産税課(固定資産税担当) / 時期・期限: 工事完了から3ヶ月以内に市区町村へ申告 / 費用: 無料 / 根拠: 地方税法 附則第15条の9(耐震・バリアフリー・省エネ改修の固定資産税の減額)
翌年の確定申告:リフォーム減税
リフォーム減税の確定申告
リフォーム減税(所得税の控除)を受けるための確定申告です。工事証明書など必要書類が多いため早めに揃え始めてください。年末調整だけで済ませている会社員も、この控除は申告しないと受けられません。
耐震・省エネ・バリアフリー・同居対応・長期優良住宅化・子育て対応の対象リフォームは、ローンの有無にかかわらず標準的な費用の10%(+超過分などに5%)、最大60〜80万円を所得税から控除できます(2028年12月31日までの居住分・令和8年度改正で延長)。年末調整では受けられず確定申告が必要です。同一工事で住宅ローン控除との併用はできません(選択適用)。適用可否の判断は税務署・税理士にご確認ください。
届出先・窓口: 住所地の所轄税務署(e-Tax可) / 時期・期限: 工事した年の翌年の確定申告で / 費用: 無料 / 根拠: 租税特別措置法 第41条の19の2(耐震改修)、第41条の19の3(特定の改修工事)
工事の種類・住まい別の注意点
増築・間取りの変更は、着工前の建築確認と完了後1か月以内の登記がセットです
10㎡を超える増築は建築確認が必要で、防火地域・準防火地域では面積を問わず必要です。2025年4月の改正で、木造2階建てなど「新2号建築物」は主要構造部の過半に手を入れる大規模の修繕・模様替も確認申請の対象になりました(屋根ふき材のみの葺き替えや外壁の仕上材のみの改修は対象外)。増築で床面積が変わったら、1か月以内に建物表題部変更登記を申請します。解体を伴う工事(80㎡以上)は建設リサイクル法の事前届出(着工の7日前まで・届出義務者は施主)も必要です。
要介護・要支援の家族のための改修は、ケアマネジャーへの相談から始めます
手すりの取付け・段差の解消・滑り防止の床材変更・引き戸への取替え・洋式便器への取替え(と付帯工事)は、介護保険の住宅改修費の対象です。支給限度基準額は生涯20万円、その7〜9割(最大18万円)が支給されますが、着工前の事前申請が必須で、先に工事をすると原則支給されません。多くの市区町村で、自己負担分だけ支払えば済む受領委任払いも使えます。バリアフリー改修は、固定資産税の減額(翌年度分1/3)とリフォーム減税の対象にもなります。
マンションは、管理組合の承認が着工の前提です
専有部分の工事でも、床材の変更や水回りの移動など共用部分・他の住戸に影響するおそれのある工事は、事前に理事長へ申請して承認を受けます(標準管理規約17条)。理事会の日程によっては承認まで数週間かかります。窓枠・窓ガラス・玄関扉・バルコニー・外壁は共用部分のため、個人で勝手に交換できません。専有部側に内窓を付ける工事は、管理規約の承認を得たうえで窓リノベ補助の対象になり得ます。
耐震・省エネ・バリアフリー改修は、補助金と減税の両方を確認します
国の住宅省エネ2026キャンペーン(みらいエコ住宅2026=断熱リフォームに1戸40万〜100万円、先進的窓リノベ2026=上限100万円/戸、給湯省エネ2026=エコキュート7万円/台など)は、登録事業者が申請して補助分を還元する仕組みで、交付申請は遅くとも2026年12月31日まで・予算に達し次第終了です。工事後は固定資産税の減額申告(完了から3か月以内)と、翌年の確定申告でのリフォーム減税(標準的な費用の10%+5%、最大60〜80万円。2028年12月31日までの居住分)があり、どちらも増改築等工事証明書が必要です。
リフォーム・増改築の手続き一覧表(窓口・期限)
| 手続き名 | 届出先・窓口 | 時期・期限 |
|---|---|---|
| リフォーム内容・予算の整理 | 自宅で実施 | 着工の約3か月前まで |
| 火災保険の対象になる損害か確認(屋根・外壁) | 加入中の損害保険会社・代理店 | 着工の約3か月前まで |
| 業者の選定・相見積もり | リフォーム会社・工務店 | 着工の約2か月前まで |
| 補助金・助成制度の確認 | 住宅省エネ2026キャンペーン公式サイト・市区町村の住宅担当課 | 着工の約2か月前まで |
| リフォームローンの検討・申込み | 銀行などの金融機関・住宅金融支援機構 | 着工の約2か月前まで |
| 管理組合への工事申請・承認 | マンションの管理組合・管理会社 | 着工前の承認が必須 |
| 工事請負契約の締結 | リフォーム会社・工務店 | 着工の約1か月前まで |
| 建築確認申請 | 市区町村・都道府県の建築指導課または指定確認検査機関 | 着工前に確認済証の交付が必要 |
| 介護保険の住宅改修費の事前申請 | 市区町村の介護保険担当課 | 必ず着工前に申請 |
| 建設リサイクル法の事前届出(該当規模の場合) | 都道府県知事 | 着工の7日前まで |
| 近隣への挨拶 | 両隣・向かい・裏の家 | 着工の1週間前まで |
| 着工(工事前後の写真を保存) | 自宅 | 着工当日 |
| 介護保険の住宅改修費の支給申請(工事後) | 市区町村の介護保険担当課 | 着工から約1か月後をめど |
| 建物表題部変更登記(増築で床面積が変更になったとき) | 建物所在地を管轄する法務局 | 床面積の変更から1ヶ月以内 |
| 増改築等工事証明書の取得 | 登録建築士事務所の建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関など | 着工から約2か月後をめど |
| 固定資産税の減額申告 | 市区町村の資産税課 | 工事完了から3ヶ月以内に市区町村へ申告 |
| リフォーム減税の確定申告 | 住所地の所轄税務署 | 工事した年の翌年の確定申告で |
「時期・期限」の「◯◯前まで/後をめど」は法定期限ではなく、てつづきナビの推奨時期です。法定の期限はオレンジ色で示しています。
まとめ
リフォーム・増改築の手続きは、順番と期限を押さえれば一つずつ確実に進められます。とくに次の3点は外さないでください。
1. お金に関わる申請は「契約・着工の前」が原則です。介護保険の住宅改修費は着工前申請が必須、国の省エネ補助は登録事業者への依頼が実質条件、自治体補助も着工前申請が大半です。
2. 増築は建築確認(10㎡超)と、完了後1か月以内の建物表題部変更登記が法律上の義務です。確認済証・検査済証は将来の売却・ローンでも必要になります。
3. 工事後は固定資産税の減額申告(完了から3か月以内)と、リフォーム減税の確定申告(翌年3月15日まで)。どちらも申告しないと受けられません。


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