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遺産分割協議とは

相続

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、遺言書がない場合(または遺言書に記載のない財産がある場合)に、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める手続きです。相続人全員の合意が必要で、1人でも合意しなければ成立しません。協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印で署名・捺印します。この協議書は、不動産の相続登記・預貯金の解約・相続税の申告など、多くの手続きで必要になります。法的根拠は民法第907条で、相続税の申告期限(10ヶ月)までに完了させるのが理想です。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判に進むことになります。

この手続きが必要な人

必要
遺言書がなく、相続人が2人以上いる場合
不要
遺言書で全財産の分配が指定されている場合、または相続人が1人だけの場合

父が亡くなり、相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続分は配偶者1/2、子が各1/4だが、協議で異なる割合にもできる

手続きの流れ

ステップ1: 相続人と財産を確定する

戸籍謄本の収集で法定相続人を確定し、財産目録(不動産・預貯金・有価証券・負債などの一覧)を作成する。不動産は登記事項証明書と固定資産評価証明書を取得、預貯金は残高証明書を金融機関に請求する。

ステップ2: 相続人全員で協議する

全員が一堂に会する必要はなく、電話・メール・オンラインでの協議も有効。法定相続分(民法第900条)を基準にしつつ、各自の事情を考慮して分配方法を決める。不動産は「誰が取得するか」が争点になりやすい。

ステップ3: 遺産分割協議書を作成する

合意内容を文書にまとめ、相続人全員が実印で署名・捺印する。不動産は地番・家屋番号を正確に記載する。全員の印鑑証明書を添付する。同じ内容の協議書を人数分作成し、各自が1通ずつ保管する。

必要書類・届出先

届出先: なし(相続人全員で協議。場所の指定なし)
必要書類: 故人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、財産目録、不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
受け取るもの: 遺産分割協議書(相続人全員が実印で署名・捺印)
費用: 協議自体は無料(弁護士に依頼する場合は20〜50万円程度)
目安時期: 相続税の申告期限(10ヶ月)までに完了させるのが理想

よくある失敗・注意点

相続税の申告期限(死亡日から10ヶ月)までに協議がまとまらない場合、一旦法定相続分で申告・納税し、後から修正申告する方法があります。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えなくなる場合があるため注意が必要です。また、遺産分割協議書に不動産の地番を誤って記載すると相続登記ができません。登記事項証明書をもとに正確に記載してください。相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

よくある質問

Q. 遺産分割協議がまとまらない場合はどうなりますか?

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停委員が間に入って話し合いを仲介し、それでもまとまらない場合は審判(裁判官が分割方法を決定)に移行します。調停の申立て費用は収入印紙1,200円と郵便切手です。

Q. 法定相続分と異なる割合で分けることはできますか?

相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分けることは可能です。例えば、自宅に住み続ける配偶者に不動産を多めに、他の相続人に預貯金をといった分け方は実務上よくあります。ただし、遺留分(民法第1042条)を侵害すると、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

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