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住民票の異動(転出届・転入届/転居届)とは

結婚

住民票の異動(転出届・転入届/転居届)とは

住民票の異動とは、結婚に伴い住所が変わる場合に、旧住所地と新住所地の市区町村役場で行う届出のことです。別の市区町村へ引越す場合は「転出届」と「転入届」のセット、同じ市区町村内での引越しなら「転居届」を提出します。引越し日から14日以内の届出が法律で義務づけられており、届出を怠ると住民基本台帳法第53条により5万円以下の過料が科される可能性があります。婚姻届と同日に提出することも可能で、住民票は新姓・新住所に更新されます。この住民票は運転免許証や銀行口座など、その後の氏名変更手続きに必要になるため、2〜3通多めに取得しておくのがおすすめです。法的根拠は住民基本台帳法第22条から第24条です。

この手続きが必要な人

必要
結婚を機に新居へ引越す人(別の市区町村への引越し、または同一市区町村内の引越し)
不要
住所が変わらない場合(同居済みで婚姻届のみ提出する場合など)。ただし世帯合併届が必要になる場合がある

転居を伴う場合は婚姻届と転入届を同日に提出すると効率的。マイナンバーカード所持者はオンライン転出届も可能

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手続きの流れ

ステップ1: 転出届を提出する(別の市区町村へ引越す場合)

引越し前に旧住所地の市区町村役場で転出届を提出し、転出証明書を受け取る。マイナンバーカードを持っている場合はマイナポータルからオンラインで届出可能。同一市区町村内の引越しの場合は、転出届は不要で転居届のみ。

ステップ2: 転入届(または転居届)を提出する

引越し後14日以内に新住所地の市区町村役場で転入届を提出する。転出証明書(またはマイナンバーカード)・本人確認書類・印鑑を持参する。同一市区町村内の場合は転居届を提出する。婚姻届と同日の届出も可能。

ステップ3: 新しい住民票を取得する

転入届(転居届)が処理されると新姓・新住所の住民票が取得できるようになる。運転免許証・銀行口座・パスポートなどの変更手続きに必要なので、2〜3通取得しておくこと。1通200〜400円程度。

必要書類・届出先

届出先: 旧住所地の市区町村役場(転出届)、新住所地の市区町村役場(転入届・転居届)
必要書類: 本人確認書類、印鑑、マイナンバーカード(持っている場合)、転出証明書(別の市区町村からの転入時)
受け取るもの: 新しい住民票(新姓・新住所)
費用: 届出は無料、住民票の取得は1通200〜400円
期限: 引越し日から14日以内(法定)
法的根拠: 住民基本台帳法 第22条〜第24条

よくある失敗・注意点

転居を伴う場合、婚姻届と転入届を同日に同じ役所で提出するのが最も効率的です。ただし役所の混雑状況によっては時間がかかるため、余裕をもって出向いてください。転出届を出し忘れると転入届が受理されません。同居済みで住所が変わらない場合でも、世帯主が変わる場合は「世帯主変更届」が必要になる場合があります。国民健康保険に加入している方は、転出届と同日に資格喪失届も済ませると二度手間を防げます。

よくある質問

Q. 婚姻届と転入届は同じ日に出せますか?

同じ日に同じ役所で提出できます。婚姻届を先に出してから転入届を出すのが一般的な流れです。転入届時に新姓の住民票が取得でき、その後の氏名変更手続きに使えるため、同日処理がおすすめです。

根拠: 住民基本台帳法 第22条

Q. 住所は変わらないが世帯を合併する場合はどうしますか?

すでに同居していて住所変更はないが、別世帯から同一世帯にまとめたい場合は「世帯合併届」を提出します。届出先は住所地の市区町村役場で、届出人は世帯主です。届出期限は明確に定められていませんが、婚姻届と同日に済ませるのが効率的です。

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