運転免許証の更新・切替え(帰国後)とは
運転免許証の更新・切替えとは、帰国後に運転免許証の住所変更や、海外滞在中に失効した免許証の再取得を行う手続きです。失効した場合でも、帰国後6ヶ月以内に手続きすれば学科試験・技能試験免除で再取得できます。届出先は警察署または運転免許センターです。法的根拠は道路交通法第97条の2です。
この手続きが必要な人
必要
運転免許証を持っている帰国者(有効・失効問わず)
運転免許証を持っている帰国者(有効・失効問わず)
不要
運転免許証を持っていない人
運転免許証を持っていない人
例
5年間の海外駐在中に免許が失効し、帰国後3ヶ月以内に試験免除で再取得する
5年間の海外駐在中に免許が失効し、帰国後3ヶ月以内に試験免除で再取得する
手続きの流れ
ステップ1: 免許証の有効期限を確認する
有効期限内であれば通常の住所変更手続き。失効している場合は再取得手続き。
ステップ2: 必要書類を準備する
パスポート(海外滞在期間の証明)、運転免許証(有効な場合)、本人確認書類、証明写真を用意する。
ステップ3: 警察署または免許センターで手続きする
失効の場合は適性検査と講習を受けて再取得する。有効な場合は住所変更のみ。
よくある質問
Q. 帰国後6ヶ月を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
試験免除が受けられなくなります。ただし、失効後3年以内であれば仮免許試験が免除される場合があります。3年を超えると全ての試験を受け直す必要があります。
Q. 海外で取得した免許で日本で運転できますか?
ジュネーヴ条約加盟国で取得した国際運転免許証であれば、帰国後1年間は日本で運転できます。ただし、日本の免許証への切替え手続き(外免切替)を行うことをお勧めします。
海外転出・帰国に関連するすべての手続きは「海外転出・帰国の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「海外転出・帰国トラブル対策」も参考にしてください。


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