転入届の提出(帰国後)とは
転入届とは、海外から帰国して日本に住所を定めた場合に、新住所の市区町村役場へ提出する届出です。住民基本台帳法第22条により、転入日から14日以内の届出が義務付けられています。海外からの転入では、国内引越しで必要な転出証明書の代わりに、パスポート(入国スタンプの確認用)と戸籍謄本・戸籍の附票が必要です。届出を行うと新しい住民票が作成され、国民健康保険や年金の加入手続きも同時に行えます。
この手続きが必要な人
必要
海外から帰国して日本に住所を定める人
海外から帰国して日本に住所を定める人
不要
短期の一時帰国で住所を定めない人
短期の一時帰国で住所を定めない人
例
3年間のアメリカ駐在から帰国し、東京都世田谷区に住所を定める場合、世田谷区役所に転入届を提出する
3年間のアメリカ駐在から帰国し、東京都世田谷区に住所を定める場合、世田谷区役所に転入届を提出する
手続きの流れ
ステップ1: 必要書類を準備する
パスポート(入国スタンプの確認用)、戸籍謄本、戸籍の附票を用意する。本籍地の市区町村に転入する場合は戸籍関連書類は不要。
ステップ2: 新住所の役所で届出する
新住所の市区町村役場の住民課窓口で転入届の用紙を記入・提出する。
ステップ3: 関連手続きをまとめて行う
転入届と同日に、国民健康保険の加入届・国民年金の加入届・マイナンバーカードの住所更新も済ませる。
よくある質問
Q. 転入届に必要な戸籍謄本はどこで取得できますか?
本籍地の市区町村で取得できます。窓口での取得のほか、郵送請求も可能です。マイナンバーカードがあればコンビニのマルチコピー機でも取得できます(1通450円)。
Q. パスポートに入国スタンプがない場合はどうすればいいですか?
自動化ゲートを利用した場合はスタンプが押されないことがあります。その場合は、航空券の半券やeチケットの控えなど、帰国日を証明できる書類を持参してください。
海外転出・帰国に関連するすべての手続きは「海外転出・帰国の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「海外転出・帰国トラブル対策」も参考にしてください。


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