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転入届の提出(帰国後)とは|必要書類・届出期限を解説

海外転出・帰国

転入届の提出(帰国後)とは

転入届とは、海外から帰国して日本に住所を定めた場合に、新住所の市区町村役場へ提出する届出です。住民基本台帳法第22条により、転入日から14日以内の届出が義務付けられています。海外からの転入では、国内引越しで必要な転出証明書の代わりに、パスポート(入国スタンプの確認用)と戸籍謄本・戸籍の附票が必要です。届出を行うと新しい住民票が作成され、国民健康保険や年金の加入手続きも同時に行えます。

この手続きが必要な人

必要
海外から帰国して日本に住所を定める人
不要
短期の一時帰国で住所を定めない人

3年間のアメリカ駐在から帰国し、東京都世田谷区に住所を定める場合、世田谷区役所に転入届を提出する

手続きの流れ

ステップ1: 必要書類を準備する

パスポート(入国スタンプの確認用)、戸籍謄本、戸籍の附票を用意する。本籍地の市区町村に転入する場合は戸籍関連書類は不要。

ステップ2: 新住所の役所で届出する

新住所の市区町村役場の住民課窓口で転入届の用紙を記入・提出する。

ステップ3: 関連手続きをまとめて行う

転入届と同日に、国民健康保険の加入届・国民年金の加入届・マイナンバーカードの住所更新も済ませる。

必要書類・届出先

届出先: 新住所の市区町村役場
必要書類: パスポート、戸籍謄本(本籍地以外の場合)、戸籍の附票(本籍地以外の場合)、マイナンバーカード(所持者のみ)
費用: 無料
届出期限: 転入日から14日以内(法定)
所要時間: 30分〜1時間
法的根拠: 住民基本台帳法 第22条

よくある失敗・注意点

海外からの転入では転出証明書が出ないため、戸籍謄本と戸籍の附票が必要です(本籍地に転入する場合は不要)。帰国前に郵送請求しておくか、マイナンバーカードの継続利用手続きをしていればコンビニで取得できる場合もあります。届出が遅れると5万円以下の過料が科される可能性があります(住民基本台帳法 第53条)。

よくある質問

Q. 転入届に必要な戸籍謄本はどこで取得できますか?

本籍地の市区町村で取得できます。窓口での取得のほか、郵送請求も可能です。マイナンバーカードがあればコンビニのマルチコピー機でも取得できます(1通450円)。

Q. パスポートに入国スタンプがない場合はどうすればいいですか?

自動化ゲートを利用した場合はスタンプが押されないことがあります。その場合は、航空券の半券やeチケットの控えなど、帰国日を証明できる書類を持参してください。

海外転出・帰国に関連するすべての手続きは「海外転出・帰国の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「海外転出・帰国トラブル対策」も参考にしてください。

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