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幼保無償化の落とし穴|預かり保育・認可外は事前の認定申請が必須・実費は対象外

入園・入学

幼児教育・保育の無償化申請とは

幼児教育・保育の無償化申請は、3〜5歳児の幼稚園・保育所・認定こども園の利用料を無償にする制度(2019年10月開始)の手続きです。認可保育所は手続き不要のことが多い一方、幼稚園の預かり保育や認可外施設は「施設等利用給付認定」の申請をしないと無償化されません——ここが取りこぼしポイントです。

この手続きが必要な人

必要
認可外保育施設・幼稚園の預かり保育を利用する保護者
不要の場合あり
認可保育所は自治体が自動適用する場合が多い(自治体に確認を)
対象外
通園送迎費・食材料費(副食費)・行事費は無償化の対象外

よくある失敗・注意点

「無償化=全額無料」と誤解している保護者が多いですが、通園送迎費・食材料費(副食費)・行事費等は対象外です。また、共働き世帯が幼稚園の預かり保育を利用する場合は月額1.13万円まで追加で無償化の対象になりますが、別途「保育の必要性」の認定が必要です。申請を忘れると無償化が適用されないため注意してください。

無償になる範囲——「全部タダ」ではない

無償化の対象は、3〜5歳児クラスの利用料です(0〜2歳児は住民税非課税世帯のみ)。認可保育所・認定こども園は利用料が無償、私立幼稚園は月額2.57万円までが無償の上限です。共働きなど保育の必要性の認定を受ければ、幼稚園の預かり保育(月1.13万円まで)や認可外保育施設(月3.7万円まで)も対象になります。一方、給食の食材料費・通園送迎費・行事費・制服代などは無償化の対象外で、実費負担が残ります。「無償化されたのに毎月支払いがある」のは制度どおりで、内訳は園の請求明細で確認できます。

申請が必要なケース——認定を取ってから使う

手続き不要で無償化されるのは、認可保育所等を市区町村の利用調整を経て使っている場合が中心です。幼稚園の預かり保育・認可外保育施設・一時預かり等を無償化の対象にするには、利用前に市区町村へ施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を申請して認定を受ける必要があります。認定前の利用分はさかのぼって対象にならないのが原則なので、「働き始めて預かり保育を使う」となったら、利用開始前の申請が鉄則です。支払い方は、いったん払って後から給付を受ける償還払いの施設と、園への直接支払いで精算される施設があります。

よくある質問

Q. 専業主婦(夫)家庭でも無償化の対象ですか?

3〜5歳児の幼稚園・保育所等の利用料の無償化は、就労の有無にかかわらず対象です。ただし幼稚園の預かり保育の無償化は「保育の必要性の認定」(就労等の要件)が必要なため、そこだけ扱いが分かれます。

Q. 認可外保育施設はどこでも無償化の対象になりますか?

原則として都道府県に届出をし、国の基準を満たす施設が対象です(経過措置の扱いあり)。利用中・利用予定の施設が対象かどうかは、施設と市区町村に確認してください。

入園・入学に関連するすべての手続きは「入園・入学の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「入園・入学トラブル対策」も参考にしてください。

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