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却下された場合の審査請求(不服申立て)とは|生活保護申請の手続き

却下された場合の審査請求(不服申立て)とは

却下された場合の審査請求(不服申立て)は、生活保護申請に関連する手続きの一つです。届出先は都道府県知事あて(福祉事務所を経由して提出も可)です。法的根拠は生活保護法 第64条(審査庁)、行政不服審査法 第18条(審査請求期間)です。

この手続きの基本情報

届出先都道府県知事あて(福祉事務所を経由して提出も可)
費用無料

ポイント

保護の却下や変更・停止・廃止の決定に不服がある場合、処分を知った日の翌日から3ヶ月以内に都道府県知事に審査請求できます。審査請求は無料で、弁護士に依頼しなくても本人が行えます。法テラス(0570-078374)では無料法律相談や弁護士費用の立替え制度があります。審査請求の裁決にも不服がある場合は、厚生労働大臣に再審査請求するか、行政訴訟を提起できます

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