法務局での自筆証書遺言書保管制度とは
法務局での自筆証書遺言書保管制度とは、2020年7月10日に施行された制度で、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができる仕組みです。紛失・改ざんの防止、相続開始後の検認手続きの省略、死亡時通知の設定が可能になります。手数料は3,900円で、遺言者本人が法務局に出頭する必要があります(代理人不可)。法的根拠は法務局における遺言書の保管等に関する法律です。
保管制度の3つのメリット
1. 紛失・改ざんを防止できる(法務局が原本を保管)
2. 家庭裁判所での検認手続きが不要になる
3. 遺言者の死亡時に相続人等への通知を設定できる
手続きの流れ
ステップ1: 遺言書を所定の様式で作成する
A4サイズ・片面のみ使用。余白は上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上。封をしない状態で持参する。
ステップ2: 法務局に予約する
管轄の法務局(遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する法務局)に事前予約を行う。予約は電話またはオンラインで可能。
ステップ3: 本人が法務局に出頭して申請する
遺言書、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)、住民票の写し(本籍地記載・発行3ヶ月以内)、保管申請書、手数料3,900円を持参する。
よくある質問
Q. 保管した遺言書は後から撤回できますか?
はい。遺言者本人が法務局に出頭すれば、保管の撤回(遺言書の返還)をいつでも請求できます。遺言書の内容を変更したい場合は、保管を撤回して新しい遺言書を作成し直すか、新たに保管を申請します。
遺言書作成に関連するすべての手続きは「遺言書作成の完全ガイド」で解説しています。


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