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法務局での自筆証書遺言書保管制度とは|メリット・費用・手続きを解説

遺言書作成

法務局での自筆証書遺言書保管制度とは

法務局での自筆証書遺言書保管制度とは、2020年7月10日に施行された制度で、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができる仕組みです。紛失・改ざんの防止、相続開始後の検認手続きの省略、死亡時通知の設定が可能になります。手数料は3,900円で、遺言者本人が法務局に出頭する必要があります(代理人不可)。法的根拠は法務局における遺言書の保管等に関する法律です。

保管制度の3つのメリット

1. 紛失・改ざんを防止できる(法務局が原本を保管)
2. 家庭裁判所での検認手続きが不要になる
3. 遺言者の死亡時に相続人等への通知を設定できる

手続きの流れ

ステップ1: 遺言書を所定の様式で作成する

A4サイズ・片面のみ使用。余白は上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上。封をしない状態で持参する。

ステップ2: 法務局に予約する

管轄の法務局(遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する法務局)に事前予約を行う。予約は電話またはオンラインで可能。

ステップ3: 本人が法務局に出頭して申請する

遺言書、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)、住民票の写し(本籍地記載・発行3ヶ月以内)、保管申請書、手数料3,900円を持参する。

必要書類・届出先

届出先: 遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する法務局
必要書類: 自筆証書遺言書(封をしていない状態・A4片面・余白規定あり)、本人確認書類、住民票の写し(本籍地記載・発行3ヶ月以内)、保管申請書
成果物: 保管証(遺言書が保管されたことの証明)
費用: 3,900円
所要期間: 即日(事前予約が必要)

よくある失敗・注意点

法務局は遺言の内容の有効性を保証するものではありません。外形的な形式チェックは行いますが、内容面のアドバイスは受けられません。代理人による申請は認められないため、遺言者本人が出頭する必要があります。重い病気等で出頭が困難な場合は、公正証書遺言(公証人が自宅や病院に出張可能)を検討してください。

よくある質問

Q. 保管した遺言書は後から撤回できますか?

はい。遺言者本人が法務局に出頭すれば、保管の撤回(遺言書の返還)をいつでも請求できます。遺言書の内容を変更したい場合は、保管を撤回して新しい遺言書を作成し直すか、新たに保管を申請します。

遺言書作成に関連するすべての手続きは「遺言書作成の完全ガイド」で解説しています。

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