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遺言執行者の指定とは|役割・費用・選び方を解説

遺言書作成

遺言執行者の指定とは

遺言執行者の指定とは、遺言書の中で、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人(遺言執行者)を指名することです。遺言執行者がいれば、相続人全員の協力がなくても不動産の名義変更や預金の解約手続きを進められます。2019年の民法改正により、遺言執行者の権限が明確化されました。法的根拠は民法第1006条(指定)・第1012条(権利義務)です。

遺言執行者の主な役割

1. 相続財産の管理
2. 不動産の名義変更(相続登記)
3. 預貯金の解約・名義変更
4. 遺贈の履行
5. 相続人への遺言内容の通知

手続きの流れ

ステップ1: 遺言執行者の候補を決める

相続人の中から選ぶか、利害関係のない弁護士・司法書士等の専門家を選ぶ。専門家に依頼する場合は事前に就任の同意を得ておく。

ステップ2: 遺言書の中で指定する

遺言書に「遺言執行者として○○(住所・氏名・生年月日)を指定する」と記載する。報酬を定める場合は金額または計算方法も記載する。

必要書類・届出先

場所: 遺言書の中で指定(または遺言で第三者に指定を委託)
必要書類: 遺言執行者候補者の同意(事前確認推奨)
成果物: 遺言書内での遺言執行者の指定
費用: 遺言書内で指定する場合は追加費用なし。専門家に就任を依頼する場合の報酬は遺産額の1〜3%が目安
所要期間: 即日(遺言書作成と同時に指定)

よくある失敗・注意点

遺言執行者を指定しないと、不動産の名義変更や預金の解約手続きに相続人全員の協力(実印・印鑑証明書)が必要になり、手続きが煩雑になります。相続人間に対立がある場合は特に重要です。法定相続分と異なる配分や相続人以外への遺贈がある場合は、中立的な第三者(弁護士等)を指定することを強く推奨します。

よくある質問

Q. 遺言執行者の報酬はどのくらいですか?

弁護士の場合は遺産額の1〜3%(最低30万円程度)、信託銀行の場合は遺産額の1〜2%(最低100万円程度)が目安です。相続人を指定する場合は報酬を定めなければ無報酬です。

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