信託の検討(家族信託等)とは
信託の検討とは、遺言書だけでは対応できない財産承継のニーズ(認知症対策、二次相続以降の承継先指定等)に対して、家族信託(民事信託)の活用を検討する手続きです。遺言では「自分の死後に誰に財産を渡すか」しか指定できませんが、信託なら「自分→配偶者→子」のように段階的な承継も可能です。法的根拠は信託法第3条・第90条・第91条です。
家族信託が特に有効なケース
1. 認知症リスクへの備え(生前から財産管理を委託できる)
2. 収益不動産の管理(認知症になっても賃貸管理が継続できる)
3. 事業承継(自社株式を信託財産にして経営の継続性を確保)
4. 障害のある子の生活保障(長期的な財産管理の仕組みを構築)
手続きの流れ
ステップ1: 専門家に相談する
家族信託に詳しい弁護士・司法書士に相談し、自分のケースに家族信託が必要かどうかを判断してもらう。
ステップ2: 信託契約書を設計する
委託者(財産を預ける人)・受託者(管理する人)・受益者(利益を受ける人)の関係と、信託財産の範囲・管理方法を決める。
ステップ3: 信託契約を締結する
公正証書で信託契約書を作成し、不動産がある場合は信託登記を行う。
よくある質問
Q. 遺言と家族信託はどちらが優先されますか?
信託契約で管理されている財産は信託法に基づいて承継されるため、遺言の対象にはなりません。信託でカバーしない財産については遺言が適用されます。両方を作成し、相互に矛盾しないように設計する必要があります。
遺言書作成に関連するすべての手続きは「遺言書作成の完全ガイド」で解説しています。


コメント