遺言書の撤回・変更手続きとは
遺言書の撤回・変更手続きとは、遺言者が一度作成した遺言の全部または一部を取り消し、必要に応じて新しい遺言を作成する手続きです。遺言者はいつでも遺言を撤回できます。撤回の方法は3つあり、新しい遺言の方式は前の遺言と同じである必要はありません(公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能)。法的根拠は民法第1022条〜第1024条です。
撤回の3つの方法
1. 新しい遺言を作成する(前の遺言と抵触する部分は自動的に撤回とみなされる)
2. 遺言書を破棄する(自筆証書の場合。法務局保管の場合は保管の撤回申請が必要)
3. 遺言と抵触する行為をする(遺贈した不動産を売却する等)
手続きの流れ
方法1: 新しい遺言書を作成する(最も確実)
新しい遺言書の冒頭に「前の遺言を全部撤回する」と明記し、新しい内容を記載する。日付の新しい遺言が優先される。
方法2: 自筆証書遺言を物理的に破棄する
自宅保管の自筆証書遺言は破棄すれば撤回となる。法務局保管の場合は法務局に出頭して保管の撤回申請を行う。
注意: 公正証書遺言の撤回
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、手元の正本・謄本を破棄しても撤回にはならない。新しい遺言(公正証書または自筆証書)を作成して撤回する必要がある。
よくある質問
Q. 遺言の撤回にも方式の要件はありますか?
新しい遺言書で撤回する場合は、その遺言書自体が有効な方式で作成されている必要があります。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合、自筆証書遺言の方式要件(全文自書・日付・署名・押印)を満たす必要があります。
遺言書作成に関連するすべての手続きは「遺言書作成の完全ガイド」で解説しています。


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