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審査請求(不服申立て)とは|労災申請の手続き

審査請求(不服申立て)とは

審査請求(不服申立て)は、労災申請に関連する手続きの一つです。届出先は労働者災害補償保険審査官(都道府県労働局)です。法的根拠は労働者災害補償保険法 第38条(審査請求及び再審査請求)です。

この手続きの基本情報

届出先労働者災害補償保険審査官(都道府県労働局)
費用無料

ポイント

労災の給付決定(不支給決定・障害等級等)に不服がある場合、決定があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に審査請求ができます。審査請求は都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して行います。審査官の決定に不服がある場合は、さらに労働保険審査会に再審査請求できます(決定書送付日の翌日から2ヶ月以内)。審査請求を経ずに直接裁判所に取消訴訟を提起することも可能です(2016年改正)

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