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休業(補償)等給付の請求とは|労災申請の手続き

休業(補償)等給付の請求とは

休業(補償)等給付の請求は、労災申請に関連する手続きの一つです。届出先は労働基準監督署です。法的根拠は労働者災害補償保険法 第14条(休業補償給付)、労働基準法 第76条(休業補償)です。

この手続きの基本情報

届出先労働基準監督署
費用無料

ポイント

療養のため仕事を休み、賃金を受けない日の4日目から支給されます(最初の3日間は待期期間)。支給額は給付基礎日額の60%+休業特別支給金20%=合計80%です。業務災害の場合、待期期間の3日間は事業主が平均賃金の60%を休業補償として支払う義務があります(労基法第76条)。通勤災害の場合は待期期間の補償はありません。1ヶ月ごとにまとめて請求するのが一般的です。時効は2年(休業日ごとに進行)

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