葬祭費/埋葬料の申請とは
葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療の場合)または埋葬料(社会保険の場合)とは、故人の健康保険から葬儀を行った方に支給される給付金です。国保の葬祭費は自治体により3〜7万円、社保の埋葬料は一律5万円です。いずれも申請しないと支給されないため、忘れずに手続きしてください。申請期限は葬儀の翌日から2年です。健康保険の資格喪失届と同時に申請すると効率的です。法的根拠は国民健康保険法第58条、健康保険法第100条です。
この手続きが必要な人
葬儀を行った方(喪主・施主)
申請しないと支給されない。申請期限は葬儀の翌日から2年
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手続きの流れ
ステップ1: 故人の保険の種類を確認する
国民健康保険・後期高齢者医療なら「葬祭費」、社会保険なら「埋葬料」を申請する。
ステップ2: 申請書を提出する
葬祭費は市区町村役場、埋葬料は協会けんぽまたは健康保険組合に申請書を提出する。死亡を証明する書類、葬儀費用の領収書、申請者の振込先口座情報を添付する。
ステップ3: 給付金を受け取る
審査後、指定口座に振り込まれる。処理期間は通常2週間〜1ヶ月程度。
「申請しないと1円も出ない」給付——喪主の口座に直接入る
葬祭費(国保・後期高齢者医療=自治体により3〜7万円)と埋葬料(会社の健康保険=一律5万円)は、どちらも申請して初めて支給される給付です。受け取れるのは原則として葬祭を行った人(喪主)で、故人の相続財産ではなく喪主固有の受給権として、喪主の口座に直接振り込まれます。つまり相続放棄を検討している場合でも受け取れるのが原則です(判断に迷う場合は申請前に専門家へ確認を)。申請には葬儀の領収書や会葬礼状など「葬祭を行った事実と喪主が分かるもの」が必要なので、葬儀関係の書類は捨てずにそろえておいてください。期限は葬儀(埋葬)の翌日から2年。資格喪失届と同じ窓口で済むため、保険証の返却時にその場で申請するのが最も確実です。
よくある質問
Q. 葬祭費と埋葬料の違いは何ですか?
葬祭費は国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなった場合に支給される給付金で、金額は自治体により3〜7万円です。埋葬料は社会保険(協会けんぽ・健康保険組合等)の加入者が亡くなった場合に支給される給付金で、一律5万円です。いずれも申請が必要で、期限は葬儀の翌日から2年です。法的根拠は国民健康保険法第58条、健康保険法第100条です。
Q. 家族葬や直葬(火葬のみ)でも葬祭費はもらえますか?
葬祭を行った実態があれば、家族葬でも対象です。火葬のみの直葬は「葬祭」と認めるかの扱いが自治体・保険者により分かれるため、領収書を持って窓口に確認してください。埋葬料(社保)は埋葬の事実で判断されます。
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