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離職票の受け取りとは

退職・失業

離職票の受け取りとは

離職票とは、退職後にハローワークで失業給付(基本手当)を申請するために必要な書類です。離職票には2種類あり、「離職票-1」には被保険者番号・氏名・振込先口座が記載され、「離職票-2」には退職理由・退職前6ヶ月間の賃金が記載されています。退職日から10日以内に会社がハローワークへ届出を行い、その後本人に郵送されるのが一般的です。届かない場合はまず会社に催促し、それでも届かない場合はハローワークに直接相談すれば交付を受けられます。離職票がないと失業給付の手続きに進めないため、退職後の最重要書類といえます。法的根拠は雇用保険法第7条および同法施行規則第7条です。

この手続きが必要な人

必要
退職後に失業給付(基本手当)を受給する予定の人
必要
国民健康保険の軽減申請(会社都合退職の場合)に使う人
不要
すぐに次の会社に就職する人(ただし退職理由の確認のため受け取りを推奨)
注意
退職日から2週間経っても届かない場合は会社に催促すること

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手続きの流れ

ステップ1: 退職時に会社へ離職票の発行を依頼する

退職の意思を伝える際に、離職票の発行を会社の人事・総務部門に依頼する。会社は退職日の翌日から10日以内にハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を提出する義務がある。

ステップ2: 離職票が届くのを待つ

退職後10日〜2週間程度で自宅に郵送される。届いたら「離職票-1」「離職票-2」の2枚が揃っているか確認する。離職票-2に記載された退職理由が事実と異なる場合は、ハローワークで異議を申し立てることができる。

ステップ3: ハローワークで失業給付の手続きに進む

離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークへ持参し、求職申込みと失業給付の申請を同時に行う。受給期限は退職日の翌日から1年間のため、手続きが遅れるとその分受給期間が短くなる。

必要書類・届出先

届出先: 会社(退職後に郵送で届く)
届出が必要な期限: 退職後10日以内(会社がハローワークに届出)
受け取るもの: 離職票-1、離職票-2
費用: 無料
届かない場合: 会社に催促、またはハローワークに直接相談
法的根拠: 雇用保険法第7条、同法施行規則第7条

よくある失敗・注意点

離職票-2に記載される退職理由は、失業給付の給付制限期間や給付日数に直結する重要事項です。会社都合退職(解雇・倒産等)にもかかわらず「自己都合」と記載されている場合は、ハローワークで異議を申し立ててください。また、離職票は失業給付だけでなく、国民健康保険料の軽減申請(会社都合退職の場合)や家族の扶養に入る手続きにも使う場合があるため、コピーを取っておくことを推奨します。

よくある質問

Q. 離職票が届かない場合はどうすればいいですか?

退職後2週間を過ぎても届かない場合は、まず会社の人事・総務部門に催促してください。それでも発行されない場合は、住所地を管轄するハローワークに相談すれば、ハローワークから会社に催促するか、直接交付を受けることができます。雇用保険法第76条第3項に基づく対応です。

Q. 離職票と退職証明書の違いは?

離職票はハローワーク経由で発行される公的な書類で、失業給付の申請に使います。退職証明書は会社が直接発行する書類で、転職先への提出や健康保険の切替に使います。離職票の発行には時間がかかるため、すぐに必要な手続きには退職証明書で代用できる場合があります。

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