郵便物の転送届とは
郵便物の転送届とは、海外転出前に郵便局に届出を行い、旧住所宛の郵便物を日本国内の別の住所に転送してもらう手続きです。海外への直接転送はできませんが、国内の実家や納税管理人の住所に転送できます。転送期間は届出日から1年間です。届出は郵便局の窓口またはe転居(オンライン申請)で行えます。
この手続きが必要な人
海外転出する全ての人
特になし(全ての転出者が手続きすべき)
海外赴任前に、実家の住所に郵便物を転送する届出をe転居で行う
この手続きを含めたあなた専用の手続き順番リストを無料で作成できます。質問に答えるだけで、海外転出・帰国に必要な手続きだけが正しい順番で並びます。
手続きの流れ
ステップ1: 転送先の住所を決める
日本国内の実家、納税管理人、信頼できる方の住所を転送先に設定する。
ステップ2: 郵便局またはe転居で届出する
郵便局の窓口で転居届を記入・提出するか、e転居(https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/)からオンラインで申請する。
ステップ3: 転送開始日を確認する
届出から3〜7営業日で転送が開始される。出国の1週間以上前に届出するのが安心。
1年の期限が来る前に——延長ではなく「再提出」で続ける
転送サービスの期間は届出日から1年間で、自動延長はありません。滞在が1年を超える場合は、期限が切れる前にもう一度転居届を出し直すことで転送を継続できます(e転居ならオンラインで完結します)。おすすめは、出国前に転送先の家族と「期限の1か月前に再提出する」と決めてカレンダー共有しておくことです。切れてしまうと、旧住所宛ての郵便は差出人へ返送され、重要な通知(税金・年金・銀行)が「宛所不明」で戻る状態になります。なお、転送されるのはあくまで郵便物で、宅配便や一部の転送不要郵便(クレジットカード等)は対象外——これらは各社の住所変更で対応するのが本筋です。
よくある質問
Q. 転送期間の1年が過ぎたらどうなりますか?
転送が終了し、旧住所宛の郵便物は差出人に返送されます。1年以上海外に滞在する場合は、期限前に再度転送届を提出してください(郵便局の窓口またはe転居)。
Q. 海外に郵便物を転送することはできますか?
日本郵便の転送サービスでは海外への転送はできません。日本国内の住所にのみ転送可能です。
Q. 転送先を実家から別の親族に変えられますか?
変えられます。新しい転送先を指定して転居届を出し直せば、以後はそちらへ転送されます。転送状況はe転居の受付番号で確認できます。
海外転出・帰国に関連するすべての手続きは「海外転出・帰国の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「海外転出・帰国トラブル対策」も参考にしてください。


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